○信州大学理学部附属湖沼高地教育研究センター共同利用規程
(令和3年4月21日信州大学規程第335号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学則(平成16年信州大学学則第1号)第8条の2第2項の規定に基づき,信州大学理学部附属湖沼高地教育研究センター(以下「センター」という。)を他の大学等の利用に供することに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,「共同利用」とは,他の大学等の学部,研究科等(以下「他大学の学部等」という。)が当該他大学の学部等の教育課程上の実習等を行うためにセンターを利用することをいう。
(共同利用運営委員会)
第3条 共同利用に関する事項を審議するため,信州大学理学部附属湖沼高地教育研究センター共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(公募)
第4条 共同利用を希望する他大学の学部等は,センターが実施する公募に応募し,承認を得なければならない。
2 公募に関し必要な事項は,委員会の議に基づき,センターが別に定める。
(共同利用の実施)
第5条 共同利用を行う他大学の学部等は,センターにおける実習等に参加する学生等の引率及び指導を行うものとする。
2 センターは,共同利用を行う他大学の学部等が実施する実習等に協力するものとする。
(損害賠償)
第6条 共同利用を行う他大学の学部等の責に帰すべき事由により,センターの設備,備品等を損傷又は滅失したときは,その損害に係る賠償を当該他大学の学部等に求めるものとする。
2 センターにおける実習等に参加した学生等に事故が発生し,当該学生等が被災した場合にあって,被災した事由がセンターの責によるものでないことが明らかであるとき,センターは一切の賠償の責を負わないものとする。
(庶務)
第7条 共同利用に関する庶務は,理学部事務部において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,共同利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月22日から施行する。