○信州大学基盤研究支援センターオープンラボラトリー利用細則
(令和3年3月17日信州大学細則第117号)
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学基盤研究支援センター規程(平成16年信州大学規程第29号)第14条の規定に基づき,基盤研究支援センターが運用するオープンラボラトリー(以下「オープンラボ」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者の資格)
第2条 オープンラボを利用することができる者は,信州大学(以下「本学」という。)の職員その他基盤研究支援センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者とする。
(利用の申請と承認)
第3条 オープンラボを利用しようとする者は,所定のオープンラボ利用申請書によりセンター長に申請し,承認を受けなければならない。
2 センター長は,前項の利用申請が適当であると認めたときは,これを承認するものとする。
(利用の変更)
第4条 前条の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)がオープンラボ利用申請書の記載事項を変更しようとする場合は,センター長に申請して,改めて承認を受けなければならない。
2 前項の変更の承認については,前条第2項の規定を準用する。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は,この細則に定めるもののほか,基盤研究支援センターオープンラボラトリー利用の手引を遵守するとともに,センター長の指示に従わなければならない。
(報告等)
第6条 利用者は,利用を終了又は中止したときは,速やかに原状に復するとともに,センター長に報告しなければならない。
(経費負担)
第7条 利用者は,当該利用に係る経費の一部を基盤研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において別に定めるところにより負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,運営委員会が特に必要と認めるときは,利用に係る経費負担の一部又は全部を免除することができる。
(利用承認の取消し)
第8条 センター長は,次の各号の一に該当するときは,利用者の利用承認を取り消し,又は利用を中止させることができる。
(1) 利用申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 利用者が第5条の規定に違反したとき。
(3) オープンラボの管理運営上重大な支障を生じさせたとき。
(4) その他センター長が利用させることを不適当と認めたとき。
(設備の破損等)
第9条 利用者が,故意又は過失により設備等の破損,滅失又は汚損(以下「設備の破損等」という。)を生じさせたときは,速やかにセンター長に届け出るとともに,原状回復に必要な費用を負担しなければならない。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,オープンラボの利用に関し必要な事項は,基盤研究支援センター長が別に定める。
附 則
この細則は,令和3年4月1日から施行する。