○信州大学教育・学生支援機構全学横断特別教育プログラム推進本部規程
(令和3年3月17日信州大学規程第334号)
改正
令和4年3月31日令和3年度規程第198号
令和5年6月21日令和5年度規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条の2第2項の規定に基づき,信州大学教育・学生支援機構全学横断特別教育プログラム推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 推進本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 全学横断特別教育プログラムの運営管理に関すること。
(2) 全学横断特別教育プログラムの推進に関すること。
(3) 全学横断特別教育プログラムの履修コース間の連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 全学横断特別教育プログラム推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) 全学横断特別教育プログラム推進副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) その他教育・学生支援機構長が指名する者
(本部長)
第4条 本部長は,教育・学生支援機構長が任命する。
2 本部長は,推進本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第5条 副本部長は,本部長が指名する。
2 副本部長は,本部長の職務を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行する。
(事務)
第6条 推進本部の事務は,関係部局等の協力を得て,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第198号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日令和5年度規程第8号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。