○信州大学における学校保健安全法に基づく出席停止に関する要項
(令和3年1月7日信州大学要項第74号)
改正
令和3年2月12日令和2年度要項第10号
令和4年11月16日令和4年度要項第5号
第1 趣旨
この要項は,信州大学の学生が学校保健安全法施行規則第18条に規定する学校において予防すべき感染症(以下「感染症」という。)にかかった場合等の授業の出席の取扱いに関し,必要な事項を定める。
第2 出席停止
1 学長は,感染症にかかった学生,かかっている疑いがある学生又はかかるおそれのある学生があるときは,授業への出席を停止させることができる。ただし,オンラインで実施する授業への出席について学生が申し出た場合は,これを妨げない。
2 出席停止の期間は,学校保健安全法施行規則第19条の規定を基準として,総合健康安全センター長が決定し,出席停止の理由とともに学生に通知する。
第3 感染症にかかった場合等の申告
学生は,感染症にかかった場合又はかかっている疑いがある場合は,速やかにその旨を大学に申告しなければならない。
第4 出席停止期間の授業の扱い
1 出席停止期間中の授業については,欠席扱いとしない。
2 出席停止期間が長期間にわたる場合の取扱いについては,その都度当該学生の所属部局及び学生が受講する授業の開講部局間で協議する。
第5 授業担当教員への情報共有
学生が出席停止となった場合は,当該学生が履修登録している授業の担当教員に情報共有する。
第6 授業担当教員への報告
出席停止とされた学生は,第2第2項の通知を示して授業担当教員に出席停止を受けたことを報告する。
第7 出席停止とされた学生への配慮義務
第6の報告を受けた授業担当教員は,当該学生に対し,レポートやe-Learningの活用等,当該授業の特性に合わせた方策により出席停止期間中の学修を補充する支援を行い,当該学生が履修上不利益とならないように配慮しなければならない。
第8 試験の取扱い
出席停止期間中の試験の取扱いについては,当該授業科目を開講する部局の判断において,追試験の実施やレポート等で対応し,当該学生が履修上不利益とならないように配慮する。
附 則
この要項は,令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年2月12日令和2年度要項第10号)
この要項は,令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年11月16日令和4年度要項第5号)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。