○国立大学法人信州大学における寄附により取得する株式取扱規程
(令和2年10月21日国立大学法人信州大学規程第166号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)が寄附により株式を取得する場合の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 株式 企業が発行する普通株式及び優先株式をいう。
(2) 一般企業 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第6号から第9号までの規定により,国立大学法人において出資をすることが認められている事業者以外の企業をいう。
(3) 部局 国立大学法人信州大学寄附金取扱規程第2条第1項第2号に規定する部局をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長(内部部局にあっては,当該室,部又は課の長)をいう。
(受入れの基準)
第3条 株式の寄附(以下「株式寄附」という。)は,本法人の教育研究その他の業務に支障がないと認められるものについて受け入れることができる。
2 寄附者から株式寄附の申出があった場合は,当該寄附の条件が本法人の業務を不当に拘束することがない限り,寄附者の意思を尊重し,基本的にこれを受理する。
(受入れの制限)
第4条 次に掲げる条件の付された株式寄附は,受け入れることができないものとする。
(1) 株式を売却することで得た収入(以下「売却収入」という。)及び株式を保有することで生じる配当金(以下「配当金」という。)により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(2) 売却収入及び配当金による学術研究の結果得られた特許権,実用新案権,意匠権,商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を無償で寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3) 株式の取得,売却等の手続及び運用並びに売却収入及び配当金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4) 寄附申込後,寄附者がその意思により寄附の全部又は一部を取り消すことができること。
2 前項に掲げるもののほか,次の各号のいずれかに該当する株式寄附は,受け入れることができないものとする。
(1) 株式を取得することにより,株主として議決権を行使しないと当該企業の経営に著しい影響があるとき。
(2) その他本法人の運営に支障があると判断したとき。
(受入れの申請)
第5条 寄附申込者は,部局を通じて学長に対して株式寄附申込書(別紙様式)により,寄附の申込みを行うものとする。
2 部局長は,部局において株式寄附の受入れに関し審議決定した後,学長に申請するものとする。
(受入れの決定及び通知)
第6条 学長は前条の申請があった場合において,その内容が適切であると認めたときは,受入れの決定をし,当該部局長及び出納命令役に通知するものとする。
2 学長は,寄附の受入れを決定した場合には,寄附申込者に通知するものとし,受入れができない場合には,その理由を付して寄附申込者に通知するものとする。
3 前項の通知は,部局を通じて行うものとする。
(共益権の行使)
第7条 本法人は,一般企業の株式を保有している間における当該株式の発行会社に対する共益権は,原則として行使しないものとする。
(株式の売却)
第8条 本法人が取得した一般企業の株式は,速やかに売却するものとする。ただし、寄附者の意向により,寄附目的が配当金を原資として業務の遂行に充てることとされているときは,寄附目的を達成するために必要な期間,株式を保有することができる。
(使途の制限)
第9条 売却収入及び配当金は,その寄附目的以外に使用してはならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,寄附により株式を取得する場合の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年10月22日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第25号)
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この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第185号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。