○信州大学大学史資料センター運営委員会細則
(令和3年1月20日信州大学細則第116号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学大学史資料センター規程(平成29年信州大学規程第282号)第5条第2項の規定に基づき,信州大学大学史資料センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学大学史資料センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) センターの事業計画に関すること。
(3) センターの予算及び決算に関すること。
(4) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 信州大学大学史資料センター長(以下「センター長」という。)
(2) 各学部及び全学教育センターから推薦された教員各1名(医学部にあっては医学科及び保健学科から各1名とする。)
(3) センターの特任教員
(4) 附属図書館事務長
(5) その他運営委員会が必要と認める者
2 前項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第2号に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 運営委員会に,センターの運営に関する専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は,附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第48号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第15号)
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この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。