○国立大学法人信州大学コンプライアンス基本規則
(令和2年3月27日国立大学法人信州大学規則第9号)
改正
令和6年5月28日令和6年度規則第1号
令和7年3月31日令和6年度規則第14号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 コンプライアンス推進体制(第3条-第6条)
第3章 コンプライアンス統括会議(第7条-第12条)
第4章 雑則(第13条-第15条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人信州大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスに関し基本となる事項を定め,もって健全で適正な大学運営並びに本学の社会的信頼の維持及び向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,「コンプライアンス」とは,本学の役員及び職員(派遣契約等に基づき本学の業務に従事する者を含む。以下「役職員等」という。)が,業務の遂行に当たって法令,本学の規則その他関係規程を遵守することをいう。
2 この規則において「部局」とは,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織及び国立大学法人信州大学事務組織及び事務執行組織規程(令和6年国立大学法人信州大学規程第193号)第4条各号に掲げる各組織をいう。
第2章 コンプライアンス推進体制
(コンプライアンス最高責任者)
第3条 本学のコンプライアンスにおける最終責任を負う者として,コンプライアンス最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置く。
2 最高責任者は,学長とする。
(コンプライアンス総括責任者)
第4条 本学に,コンプライアンスに関する業務を総括させるため,コンプライアンス総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き,総務担当の理事をもって充てる。
2 総括責任者は,コンプライアンスの推進並びにコンプライアンス違反に関する調査,是正及び再発防止について総括するものとする。
3 総括責任者は,前項の実施状況等について,随時,最高責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス責任者)
第5条 本学に,コンプライアンスに関する業務を担当させるため,コンプライアンス責任者(以下「責任者」という。)を置き,理事又は副学長をもって充てる。
2 責任者は,各々が担当し掌理する業務に関するコンプライアンスの推進のための施策の策定,実施,実施効果の検証及び見直し並びにコンプライアンス違反に関する調査,是正及び再発防止について掌理するものとする。
3 責任者は,前項の実施状況等について,随時,総括責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス部局責任者)
第6条 本学に,部局におけるコンプライアンスに関する業務を担当させるため,コンプライアンス部局責任者(以下「部局責任者」という。)を置き,部局の長をもって充てる。
2 部局責任者は,部局におけるコンプライアンスの推進のための施策の実施及び実施状況の把握について掌理するものとする。
3 部局責任者は,前項の実施状況等について,随時,責任者に報告するものとする。
第3章 コンプライアンス統括会議
(コンプライアンス統括会議)
第7条 本学に,国立大学法人信州大学コンプライアンス統括会議(以下「コンプライアンス統括会議」という。)を置く。
(職務)
第8条 コンプライアンス統括会議は,次に掲げる事項について協議する。
(1) コンプライアンスの推進に係る重要な方針に関すること。
(2) コンプライアンスの推進のための啓発及び教育・研修に関すること。
(3) その他コンプライアンスに関する重要事項に関すること。
(組織)
第9条 コンプライアンス統括会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会の委員長
(5) コンプライアンスに関して識見を有する者
(6) 総務部長
(7) 財務部長
(8) 学務部長
(9) 研究推進部長
(10) その他学長が必要と認める者
(議長)
第10条 コンプライアンス統括会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,コンプライアンス統括会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,総務担当の理事がその職務を代行する。
(構成員以外の者の出席)
第11条 議長が必要と認めるときは,コンプライアンス統括会議構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第12条 コンプライアンス統括会議の庶務は,総務部ガバナンス推進課において処理する。
第4章 雑則
(コンプライアンス違反に対する処分等)
第13条 学長は,コンプライアンス違反が発生した場合には,当該行為に関与した役職員等又はその者の管理監督者に対し,就業規則等に基づき処分等を行うことができる。
2 学長は,前項に規定する場合には,刑事告訴若しくは告発又は民事訴訟の提起をすることがある。
(コンプライアンス違反事案の報告・公表)
第14条 学長は,コンプライアンス違反事案について,法令等に基づき関係機関へ適切に報告するとともに,当該事案の社会的な影響を踏まえ,必要に応じて適時かつ適切な方法により公表するものとする。
(他の規則等との関係)
第15条 この規則の定めにかかわらず,他の規則等においてコンプライアンスに関し別段の定めがあるときは,当該規則等の定めるところによる。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度規則第1号)
この規則は,令和6年5月29日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規則第14号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。