○国立大学法人信州大学資金運用管理委員会要項
(令和2年2月14日国立大学法人信州大学要項第40号)
第1 目的
この要項は,国立大学法人信州大学資金運用細則(平成20年国立大学法人信州大学細則第62号)第11条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学に設置する資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)について,必要な事項を定めるものとする。
第2 審議事項
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 運用方針に関すること。
(2) 運用計画に関すること。
(3) 運用実績に関すること。
(4) 運用実績の情報公開に関すること。
(5) その他資金運用に関すること。
第3 組織
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務担当の理事
(2) 財務部長
(3) 財務部財務課長
(4) 財務部経理調達課長
(5) その他委員会が必要と認める者
第4 委員長
1 委員会に委員長を置き,第3第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
第5 開催
1 委員会は,半期に1回以上開催するものとする。
2 委員長は,前項のほか,必要に応じて随時委員会を招集することができるものとする。
第6 議事
委員会は,全委員の出席がなければ,議事を開くことができない。ただし,委員の事故等やむを得ない事情が生じた場合又は緊急に開催しなければ損失を招く恐れがある場合は,この限りでない。
第7 委員以外の者の出席
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
第8 庶務
委員会の庶務は,財務部経理調達課において処理する。
附 則
この要項は,令和2年2月14日から実施する。