○信州大学共創研究クラスター規程
(令和2年1月31日信州大学規程第324号)
改正
令和2年3月19日令和元年度規程第176号
令和2年11月6日令和2年度規程第46号
令和3年6月22日令和3年度規程第24号
令和4年2月16日令和3年度規程第98号
令和4年3月31日令和3年度規程第184号
令和5年3月29日令和4年度規程第233号
令和6年6月13日令和6年度規程第51号
令和7年3月18日令和6年度規程第203号
目次

第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 共創研究所の組織等(第9条-第22条)
第3章 共創研究所の設置,廃止等(第23条-第37条)
第4章 雑則(第38条・第39条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる共創研究クラスター(以下「共創研究クラスター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共創研究クラスターは,信州大学(以下「本学」という。)と外部機関との価値共創型の共同研究の創出と推進を図るとともに,共創研究所の事業の総括をすることを目的とする。
(業務)
第3条 共創研究クラスターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 本学と外部機関との価値共創型の共同研究の創出と推進に関すること。
(2) 共創研究所の設置・廃止等に関すること。
(3) 共創研究所が実施する事業の総括に関すること。
(4) 共創研究クラスターに関わる研究者に対する研究環境及び待遇の提供に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(定義)
第4条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 外部機関 本学と共同して研究を実施しようとする外部の機関,企業等をいう。
(2) 研究経費 信州大学共同研究取扱規程(平成16年信州大学規程第34号。以下「共同研究取扱規程」という。)第8条第1項に規定する直接経費と間接経費との合算額をいう。
(3) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)別表に掲げる各組織をいう。
(4) 研究代表者 共創研究所において研究に従事する本学の教員のうち,共創研究所における研究及び運営並びに本学の学内の関係部局との連絡調整及び本学と外部機関との連絡調整に責任を負う者をいう。
(5) 外部機関研究代表者 共創研究所において研究に従事する当該外部機関の研究員又は技術者(以下「研究員等」という。)のうち,当該外部機関において共創研究所の研究及び運営並びに当該外部機関内の関係部署との連絡調整及び本学と当該外部機関との連絡調整に責任を負う者をいう。
(構成員)
第5条 共創研究クラスターは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 共創研究クラスター長(以下「クラスター長」という。)
(2) 共創研究クラスター副クラスター長(以下「副クラスター長」という。)
(3) その他必要な職員
(クラスター長)
第6条 クラスター長は,学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)をもって充てる。
2 クラスター長は,共創研究クラスターの業務及び共創研究所の運営を総括する。
(副クラスター長)
第7条 副クラスター長は,学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室に所属する者のうちから,クラスター長が指名する者をもって充てる。
2 副クラスター長は,クラスター長を補佐するとともに,クラスター長に事故があるときは,その職務を代行する。
3 副クラスター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(運営会議)
第8条 共創研究クラスターに,共創研究所における運営の基本方針等を審議するため,共創研究クラスター運営会議を置く。
2 共創研究クラスター運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 共創研究所の組織等
(共創研究所)
第9条 共創研究クラスターに,共創研究所を置く。
2 共創研究所は,本学と外部機関との「組織」対「組織」による本学における価値共創型の共同研究の進展,研究成果の産業界への活用促進及び高度人材育成の充実を図ることを目的とする。
3 共創研究所は,その設置期間に応じ1事業年度あたり,外部機関から研究経費として5,000万円以上を受け入れなければならない。なお,間接経費は,原則として直接経費の40%に相当する額とする。
(業務)
第10条 共創研究所は,前条第2項の目的を達成するため,共同研究の実施,研究環境の整備,大型外部資金の獲得,研究成果の活用促進,研究者の人材育成等の業務を行う。
(研究テーマ等)
第11条 共創研究所は,本学と外部機関のマッチングにより,第9条第2項の目的に資する研究テーマを設定し,共同研究を実施するものとする。
2 前項の共同研究は,複数部局の教員及び複数の外部機関の研究員等との連携により実施できるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,研究の遂行上必要に応じて,本学又は外部機関が共同研究の一部を単独で研究することができる。
(名称及び研究施設)
第12条 共創研究所には,共創研究所における研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共創研究所の名称について,外部機関から申出があった場合には,外部機関が明らかとなるような名を前項の名称に付加することができる。
3 共創研究所の研究施設は,学内のレンタルラボ等の専用の研究施設を確保し,所在を明らかにしなければならない。
(共創研究所の組織)
第13条 共創研究所に,信州大学学術研究院に所属する教員1人以上を置くものとする。
2 前項に定めるもののほか,外部機関から受け入れる次の各号に掲げる教員等を置くことができるものとする。
(1) 特定雇用教員
(2) 特任教員
(3) 共同研究員 共同研究取扱規程第6条に規定する共同研究員をいう。
(秘密保持等)
第14条 共創研究所の構成員,当該研究に係る外部機関所属の研究員等及び本学の学生(以下「構成員等」という。)は,研究上知り得た秘密その他の情報(以下「秘密情報等」)をみだりに漏らしてはならない。
2 構成員等は,研究データ及び秘密情報等の適切な保存及び管理を徹底しなければならない。
(部門等)
第15条 共創研究所に,部門及び室(以下「部門等」という。)を置くことができる。
2 部門等の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(運営会議)
第16条 共創研究所に,同研究所の管理,運営等に関する事項を審議するため,共創研究所運営会議を置く。
2 共創研究所運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(所長)
第17条 共創研究所に,共創研究所長(以下「所長」という。)を置く。
2 所長は,クラスター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,所長の任期の末日は,当該共創研究所の設置期間の末日を超えることができない。
4 所長は,共創研究所の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副所長)
第18条 共創研究所に,共創研究所副所長(以下「副所長」という。)を置くことができる。
2 副所長は,所長の推薦に基づき,クラスター長が指名する者をもって充てる。
3 副所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,副所長の任期の末日は,当該共創研究所の設置期間の末日を超えることができない。
4 副所長は,上司の命を受け,所掌する業務を処理する。
(プロジェクトマネージャー)
第19条 共創研究所に,プロジェクトマネージャーを置くことができる。
2 プロジェクトマネージャーは,クラスター長が指名する者をもって充てる。
3 プロジェクトマネージャーは,共創研究所の進捗管理等の業務を処理する。
(外部機関以外の企業等との共同研究等)
第20条 本学と外部機関が合意した場合は,共創研究所は,当該外部機関以外の企業等(以下「第三者機関」という。)と共創研究所における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者機関への委託研究を行うことができる。
(研究経費の受入れ)
第21条 外部機関から受け入れる研究経費は,一事業年度ごとに一括して受け入れることを原則とする。
(共同研究等の取扱い)
第22条 この規程に定めるもののほか,共創研究所で実施する共同研究の取扱いについては,共同研究取扱規程を適用する。
2 前項の場合において,共同研究取扱規程第8条第1項第1号中「直接経費  物品費,旅費,機器等関連経費,調査費,イベント・成果発表等関連経費,ラボ経費,研究代表者等の人件費等の共同研究に直接必要となる経費」とあるのは,「直接経費  物品費,旅費,機器等関連経費,調査費,イベント・成果発表等関連経費,ラボ経費,研究代表者等の人件費等の共同研究に直接必要となる経費(学内共同利用機器利用料等を含む。)」と読み替えて,同項の規定を適用するものとする。
第3章 共創研究所の設置,廃止等
(設置の申請及び審査)
第23条 クラスター長は,研究代表者と外部機関研究代表者との共同による共創研究所の設置の申請があった場合は,その都度,共創研究所設置審査委員会(以下「設置審査委員会」という。)を設置し,当該申請内容が本学の価値共創型の研究の進展及び充実に有益であるかを審査するものとする。
2 前項の申請に当たっては,次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 共創研究所設置申請書(別紙様式第1号)
(2) 共創研究所の概要(別紙様式第2号)
(3) 共同研究取扱規程第11条に定める共同研究申込書(共同研究契約を変更する場合にあっては共同研究取扱規程第18条に定める共同研究変更願)
(設置審査委員会)
第24条 設置審査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) クラスター長
(2) 副クラスター長
(3) 研究代表者が所属する部局の長
(4) 研究に参画する教員が所属する部局の長
(5) 学術研究支援本部長
(6) 新価値創成本部長
(7) 研究代表者の所属する部局を担当する事務部の長
(8) 研究に参画する教員の所属する部局を担当する事務部の長
(9) 研究推進部長
(10) その他設置審査委員会が必要と認める者
(委員長)
第25条 設置審査委員会に委員長を置き,前条第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第26条 設置審査委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 設置審査委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(設置の申請)
第27条 機構長は,設置審査委員会の審査の結果に基づき,当該申請内容が本学に有益であると認める場合は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構運営会議(以下「機構運営会議」という。)の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
(設置の決定)
第28条 学長は,前条の申請内容が本学の価値共創型の研究の豊富化及び活性化に寄与すると認められる場合は,国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て,共創研究所の設置の可否を決定するものとする。
(研究代表者等への通知)
第29条 学長は,前条の規定に基づき,共創研究所の設置の可否を決定した場合は,その旨を機構長に通知する。
2 機構長は,前項の通知を受けて,研究代表者及び外部機関研究代表者に通知するものとする。
(契約の締結等)
第30条 学長は,共創研究所の設置を決定したときは,別に定める設置契約書により外部機関を相手方とする共創研究所の設置の契約を締結し,当該研究経費の受入れのための手続をとるものとする。
2 前項に定めるもののほか,学長は,必要に応じて,外部機関を相手先とする共同研究契約その他の必要な手続を行うものとする。
(設置期間)
第31条 共創研究所の設置期間は,原則として3年以上10年以下とする。
2 前項の規定にかかわらず,本学と外部機関が合意した場合,設置期間を延長することができるものとする。この場合において,延長の手続は設置の例に準ずるものとする。
(内容の変更)
第32条 所長は,研究所設置後,第23条で申請した内容を大きく変更しようとするときは,学長に協議するものとする。ただし,経費支払いの時期に係る変更及び経費の使途に係る変更については,協議を要しない。
(活動状況の報告)
第33条 クラスター長は,毎年度,各所長に共創研究所の活動状況,論文,特許及び製品化等を指標とする研究の進捗状況の報告を求め,機構運営会議において確認・精査し,その結果を教育研究評議会に報告するものとする。
(廃止等)
第34条 所長は,外部機関が共創研究所への研究経費の支払いが困難等になった場合は,共創研究所を廃止することをクラスター長に申し出なければならない。
2 所長は,設置期間の終了前に,当初の研究目標を達成することとなった場合は,本学と外部機関が合意したときに限り,共創研究所を終了することをクラスター長に申し出ることができる。
3 クラスター長は,前2項の申出に基づき,機構運営会議の議を経て,その廃止又は終了を学長に具申するものとする。
4 クラスター長は,プロジェクトマネージャー又は外部機関研究代表者から第1項以外の運営上の理由により廃止の申出があった場合は,機構運営会議の議を経て,その廃止を学長に具申することができる。
(廃止等の決定)
第35条 学長は,前条第3項又は第4項の具申に基づき,教育研究評議会の議を経て,共創研究所の廃止又は終了を決定するものとする。
(研究代表者等への通知)
第36条 学長は,前条の規定に基づき,共創研究所の廃止又は終了を決定した場合は,その旨を機構長に通知する。
2 機構長は,前項の通知を受けて,所長に通知するものとする。
(共創研究所の終了)
第37条 クラスター長は,共創研究所の設置期間が終了したときは,その研究の成果の概要の取りまとめ及び評価を行うものとする。
第4章 雑則
(事務)
第38条 共創研究クラスター及び共創研究所の事務は,関係部局の協力を得て研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第39条 この規程に定めるもののほか,共創研究クラスター及び共創研究所について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第176号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月6日令和2年度規程第46号)
この規程は,令和2年11月7日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第24号)
この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年2月16日令和3年度規程第98号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和6年3月31日までの間は,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第184号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第233号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月13日令和6年度規程第51号)
この規程は,令和6年6月14日から施行する。
附 則(令和7年3月18日令和6年度規程第203号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第23条第2項第1号関係)

別紙様式第2号(第23条第2項第2号関係)