○信州大学共創研究クラスター運営会議細則
(令和2年1月31日信州大学細則第114号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学共創研究クラスター規程(令和2年信州大学規程第324号)第8条第2項の規定に基づき,信州大学共創研究クラスター運営会議(以下「クラスター運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 クラスター運営会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 共創研究所の運営の基本方針に関する事項
(2) 共創研究所の共通的課題等の解決に関する事項
(3) 共創研究所の研究成果の産業界への活用促進及び発信に関する事項
(4) その他共創研究所に関し必要な事項
(組織)
第3条 クラスター運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 共創研究クラスター長
(2) 共創研究クラスター副クラスター長
(3) 各共創研究所長
(4) 信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部オープンイノベーション推進室細則(令和2年信州大学細則第115号)第5条第1号に定めるオープンイノベーション推進室長
(5) 各共創研究所の研究代表者
(6) 各共創研究所の外部機関研究代表者
(7) その他クラスター運営会議が必要と認める者
(議長)
第4条 クラスター運営会議に議長を置き,共創研究クラスター長をもって充てる。
2 議長は,クラスター運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 クラスター運営会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 クラスター運営会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 クラスター運営会議が必要と認めるときは,クラスター運営会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 クラスター運営会議の庶務は,研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,クラスター運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日令和元年度細則第49号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。