○信州大学特別栄誉教授規程
(令和元年12月19日信州大学規程第322号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学に対する功績等を勘案し,信州大学特別栄誉教授(以下「特別栄誉教授」という。)の称号の授与等に関し必要な事項を定める。
(授与の基準)
第2条 特別栄誉教授の称号は,本学において名誉教授の称号を授与された者又は特別特任教授として在職している者で,次の各号の一に該当する者のうち,引き続き本学に対する貢献が見込まれる者を選考して授与する。
(1) ノーベル賞,文化勲章,紫綬褒章,恩賜賞又は日本学士院賞を受けた者
(2) 前号に掲げる者と同等であると学長が認める者
(選考)
第3条 特別栄誉教授の称号授与の選考は,学長が行い,国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の承認を得るものとする。
(称号の授与)
第4条 特別栄誉教授の称号は,教育研究評議会において承認された日の翌日付けをもって授与するものとする。
2 特別栄誉教授の称号授与は,別紙様式の辞令書を交付して行う。
(称号の取消し)
第5条 特別栄誉教授の称号を授与された者が,その称号にふさわしくない行為を行った場合は,教育研究評議会の議を経て,特別栄誉教授の称号を取り消すことができる。
(雇用)
第6条 特別栄誉教授の称号を授与された者については,学長が認めた場合に限り,特別栄誉教授の職名で雇用できるものとし,都度,個別契約を結ぶものとする。この場合において,報酬等契約内容について,外部資金等の確保状況等に応じて,決定するものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,特別栄誉教授に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和6年10月16日令和6年度規程第132号)
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この規程は,令和6年10月17日から施行する。