○国立大学法人信州大学が雇用する教職員以外の者及び信州大学医学部附属病院長の任期途中で定年退職する予定の者から選出された信州大学医学部附属病院長の勤務条件等に関する規程
(令和元年6月27日国立大学法人信州大学規程第165号)
改正
令和7年10月15日令和7年度規程第82号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学医学部附属病院長候補者選考規程(平成30年信州大学規程第295号。以下「病院長候補者選考規程」という。)に基づき,国立大学法人信州大学が雇用する教職員以外の者から選出された信州大学医学部附属病院長及び同規程第10条に規定する任期中(当該任期の末日を除く。)に国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号。以下「職員就業規則」という。)第22条第3号の事由により退職した信州大学医学部附属病院長 (以下単に「病院長」という。)の勤務条件等に関し必要な事項を定める。
(契約)
第2条 学長は,病院長を雇用する場合は,当該者との間で所定の様式による契約を締結する。
(契約期間)
第3条 病院長の契約期間は,病院長候補者選考規程第10条に定める期間とする。ただし,同条に規定する任期中(当該任期の末日を除く。)に職員就業規則第22条第3号の事由により退職した信州大学医学部附属病院長の契約期間については,退職した日の翌日から当該任期の末日までとする。
2 前項に規定する病院長の契約期間は,原則として,当該者が満75歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることができない。
(勤務条件)
第4条 病院長の職名は医学部附属病院長とし,勤務態様,勤務時間及び勤務場所は,第2条に規定する個別の契約の定めによる。
2 病院長の報酬は年俸とし,その額は当該者を国立大学法人信州大学職員任免規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第16号)別表の教授として新たに採用されたものとみなした場合に受ける基本給及び諸手当並びに退職手当の額を考慮して,学長が個別に定める。
(指揮命令)
第5条 病院長は,学長の指揮命令に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,病院長の就業に関し必要な事項は,職員就業規則その他関係規程等の規定を準用する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,病院長に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年6月27日から施行する。
附 則(令和7年10月15日令和7年度規程第82号)
この規程は,令和7年10月16日から施行する。