○信州大学卓越教授称号付与に関する要項
(平成30年11月22日信州大学要項第71号)
改正
令和6年9月30日令和6年度要項第11号
令和6年11月20日令和6年度要項第14号
第1 趣旨
この要項は,信州大学(以下「本学」という。)における信州大学卓越教授(以下「卓越教授」という。)の称号付与に関し必要な事項を定める。
第2 称号付与の対象
卓越教授の称号付与の対象は,国立大学法人信州大学職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第2号)第3条第2項第1号に定める教授で,原則として年俸制の適用を受けており,かつ,人格が高潔で所属学系長の推薦が得られる者のうち,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 直近2年の猶予をもってH5-indexが30以上の者
(2) 直近2年の猶予をもって過去5年間のTop1%論文を5報以上持ち,そのうち2報以上において筆頭著者又は責任著者である者
(3) 日本学士院賞,紫綬褒章,その他これらに相当する著名な学術賞を受賞した者
(4) 年俸制適用者の教員業績評価において極めて顕著な業績を有すると認められた者
(5) 直近3年間において,外部資金獲得に伴う単年度の間接経費収入が2,000万円を超えた者
(6) 特に優れた教育研究業績を挙げた者として学長が認めた者
第3 称号の付与期間
1 卓越教授の称号付与期間(第2条本文に規定する教授として在職する期間内に限る。以下この条において同じ。)は,3年間とする。ただし,3年以内に定年退職する者にあっては,定年退職日までの期間を称号付与期間とし,定年退職以外の事由で離職した者にあっては,当該離職した日までの期間を称号付与期間とする。
2 卓越教授の称号を付与されている者が,当該称号付与期間の末日において,第2条に定める称号付与の条件を満たしている場合には,称号付与期間を更新することができる。
第4 称号付与の手続
1 卓越教授の称号付与は,所属学系長の推薦に基づき,学長が設置する審査委員会において審議し,学術研究院会議の議を経て,学長が決定する。
2 学長が設置する審査委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 教学グローバル担当の理事
(3) 研究担当の理事
(4) 総務担当の理事
(5) その他学長が必要と認める者
第5 称号の取消し
卓越教授の称号を受けた者が,本学の名誉を傷つけた場合,本学の信用を傷つけた場合,又は本学に損害を与えた場合には,卓越教授の称号を取り消すことがある。
第6 雑則
この要項に定めるもののほか,卓越教授の称号付与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成30年11月22日から実施する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度要項第11号)
この要項は,令和6年10月1日から実施する。
附 則(令和6年11月20日令和6年度要項第14号)
この要項は,令和6年11月21日から実施する。