○国立大学法人信州大学病院業務監督委員会規程
(平成30年9月27日国立大学法人信州大学規程第161号)
改正
令和2年5月21日令和2年度規程第4号
令和3年9月28日令和3年度規程第44号
令和4年3月31日令和3年度規程第144号
令和4年12月5日令和4年度規程第70号
令和6年9月30日令和6年度規程第95号
令和7年3月31日令和6年度規程第227号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)に設置する国立大学法人信州大学病院業務監督委員会(以下「病院業務監督委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(職務)
第2条 病院業務監督委員会は,次に掲げる事項について点検・監督を行い,必要に応じ,学長に対し意見を述べるものとする。
(1) 経営状況に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 中期目標・中期計画に関すること。
(4) 人事計画に関すること。
(5) 学長が必要と認めた事項に関すること。
(6) その他病院の管理運営に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 病院業務監督委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総括(プロボスト)担当の理事
(2) 財務担当の理事
(3) その他学長又は病院業務監督委員会が必要と認める者(病院業務に関し高い識見を有する本法人の役員又は職員以外の者を含む。)
2 前項の委員の半数を超える数は,信州大学医学部附属病院(以下「医学部附属病院」という。)と利害関係のない者とする。
(委員長)
第4条 病院業務監督委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 病院業務監督委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 病院業務監督委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 病院業務監督委員会が必要と認めたときは,病院業務監督委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明及び意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 病院業務監督委員会の庶務は,医学部附属病院事務部の協力を得て,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,病院業務監督委員会の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成30年9月27日から施行する。
2 国立大学法人信州大学病院経営検討委員会規程(平成25年国立大学法人信州大学規程第121号)は,廃止する。
附 則(令和2年5月21日令和2年度規程第4号)
この規程は,令和2年5月21日から施行する。
附 則(令和3年9月28日令和3年度規程第44号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第144号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月5日令和4年度規程第70号)
この規程は,令和4年12月6日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第95号)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第227号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。