○信州大学学術研究・産学官連携推進機構大学発スタートアップ認定委員会細則
(平成30年3月28日信州大学細則第107号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学における大学発スタートアップの認定に関する規程(平成30年国立大学法人信州大学規程第158号)第4条第2項の規定に基づき,信州大学学術研究・産学官連携推進機構大学発スタートアップ認定委員会(以下「認定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 認定委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 大学発スタートアップの認定に関すること。
(2) 大学発スタートアップの認定及び称号の授与の取消しに関すること。
(3) その他大学発スタートアップの認定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 認定委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)
(2) 学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部長
(3) 学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部長
(4) 学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室長
(5) 学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室長
(6) 学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部知的財産室長
(7) 研究推進部長
(8) 総務部長
(9) 総務部人事課長
(10) 総務部総務課広報室長
(11) その他学術研究・産学官連携推進機構運営会議が必要と認める者
(委員長)
第4条 認定委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,認定委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 認定委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 認定委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 認定委員会が必要と認めたときは,認定委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 認定委員会の庶務は,関係各部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,認定委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度細則第47号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度細則第27号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。