○信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター規程
(平成30年3月28日信州大学規程第294号)
改正
令和3年5月19日令和3年度規程第11号
令和3年9月28日令和3年度規程第53号
令和4年3月31日令和3年度規程第212号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第6条4の第2項の規定に基づき,信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター(Open Venture Innovation Centerをいう。以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,大学研究者,大学発ベンチャー企業,地域企業,地方公共団体等が結集し,産学官連携体制を強化するとともに,オープンイノベーションの推進により,地域で生まれた研究開発成果の事業化を実現し,地域の雇用創出と経済活性化を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 材料科学等の本学研究成果の実用化支援に関すること。
(2) 材料科学等の本学研究の推進に係る企業や団体等との産学官連携に関すること。
(3) 大学発ベンチャー企業の支援に関すること。
(4) 産学官連携,オープンイノベーション,大学発ベンチャー企業に関わる人材養成に関すること。
(5) センターの施設の貸付及び管理に関すること。
(6) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) コーディネーター
(3) 事務職員
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長は,信州大学の副学長のうちから,学長が指名する。
2 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(運営委員会)
第6条 センターに,その円滑な運営を図るため,信州大学オープンベンチャー・イノベーションセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(施設の貸付)
第7条 施設の貸付に関し必要な事項は,国立大学法人信州大学不動産貸付事務細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第23号)によるほか,センター長が別に定める。
(事務)
第8条 センターの事務は,繊維学部事務部の協力を得て,研究推進部産学官地域連携課において処理する。
2 
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月19日令和3年度規程第11号)
1 この規程は,令和3年5月20日から施行する。
2 この規程の施行日以後初めてセンター長が任命されるまでの間は,改正後の第5条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年9月28日令和3年度規程第53号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第212号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。