○信州大学大学院総合医理工学研究科委員会規程
(平成30年2月22日信州大学規程第290号)
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学大学院研究科委員会通則(平成16年信州大学通則第4号。以下「研究科委員会通則」という。)第10条及び信州大学大学院総合医理工学研究科規程(平成30年信州大学規程第289号)第5条第2項の規定に基づき,信州大学大学院総合医理工学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 研究科委員会は,研究科長,副研究科長及び研究科において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の教授で組織する。ただし,必要があるときは,研究科において主たる授業又は指導を担当するものとして配置された専任の准教授,講師又は助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 研究科委員会は,学長が次の各号に掲げる事項について決定を行うに当たり,意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了
(2) 学位の授与
2 研究科委員会は,前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる事項について,学長に意見を述べるものとする。
(1) 教育課程の編成に関する事項
(2) 研究科に所属する教員の選考,業務内容等に関する事項
3 研究科委員会は,前2項に定めるもののほか,学長及び研究科長(以下この項において「学長等」という。)が掌る教育研究に関する事項について審議し,学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第3条の2 前条第2項第2号に定める事項については,研究科委員会の意見を聴いた後,信州大学学術研究院会議において審議する。
(委員長)
第4条 研究科委員会に委員長を置き,研究科長をもって充てる。
2 委員長は,研究科委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する副研究科長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 研究科委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,海外旅行中の委員及び休職中の委員は,委員総数に算入しない。
2 議事は,信州大学学位規程(平成16年信州大学規程第19号)第15条に規定するものを除き,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 研究科委員会が必要と認めたときは,研究科委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(代議員会等)
第7条 研究科委員会は,研究科委員会通則第7条の2第1項の規定に基づく代議員会等として研究科に次の会議を置く。
(1) 医学系専攻医学委員会
(2) 医学系専攻保健学委員会
(3) 総合理工学委員会
(4) 総合理工学専攻会議
(5) 生命医工学委員会
2 研究科委員会は,研究科委員会通則第7条の2第2項の規定に基づき,前項各号の会議(以下「専攻委員会等」という。)に委任した事項について,当該会議の議決をもって研究科委員会の議決とすることができる。
3 専攻委員会等に関し,必要な事項は,別に定める。
(会議)
第8条 研究科委員会に,研究科の円滑な運営を図るため,次の会議を置く。
(1) 分野会議
(2) ユニット会議
(3) コース会議
(4) 正副研究科長会議
2 会議に関し,必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 研究科委員会の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研究科委員会に関し必要な事項は,研究科委員会の議を経て別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。