○平成30年4月1日における号給の調整及び平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間における基本給に係る国立大学法人信州大学職員給与規程の取扱いに関する規程
(平成30年3月28日国立大学法人信州大学規程第159号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,平成30年4月1日における号給の調整及び平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間における基本給に係る国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)の取扱いを定める。
(平成30年4月1日における号給の調整)
第2条 平成30年4月1日において33歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成27年1月1日に給与規程第16条第2項の規定による昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間における基本給の特例)
第3条 平成26年度規程第105号(平成27年3月30日)附則第3項又は第4項の適用を受ける職員であって,平成22年度規程第43号(平成22年11月29日)附則第2項の表に掲げる基本給表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である職員の平成29年12月31日における基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項又は第4項に定める額との合計額が,平成30年1月1日における基本給から平成22年度規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成26年度規程附則第3項に定める額との合計額に達しない場合は,平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間において,平成26年度規程附則第3項又は第4項の適用について1円未満の端数があるときはその端数を切り上げるものとする。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定については平成30年1月1日から適用する。