○国立大学法人信州大学役職員の再就職等の規制に関する規程
(平成29年12月21日国立大学法人信州大学規程第157号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学(以下「本法人」という。)の役員又は職員(非常勤である役員又は職員を含む。以下同じ。)の密接関係法人等への再就職等の規制及び再就職者が役員又は職員に対して行う法令等違反行為の依頼等の届出に関し必要な事項を定める。
第2条 この規程に定めるもののほか,役職員の再就職等の規制に関し必要な事項は,国立大学法人法(平成15年7月16日法律第102号)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 役員 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年3月3日国立大学法人信州大学規則第5号)第4条第1項に規定する役員をいう。
(2) 職員 次に掲げる者をいう。
イ 国立大学法人信州大学職員就業規則第3条に定める者
ロ 国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則第3条第1項に定める者
ハ 国立大学法人信州大学定年前再雇用短時間勤務職員就業規則第3条及び国立大学法人信州大学シニア雇用職員就業規則第3条に定める者
ニ 国立大学法人信州大学特定教職員就業規則第3条に定める者
(3) 役職員 役員又は職員をいう。ただし,非常勤である者を除く。
(4) 営利企業 商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業をいう。
(5) 営利企業等 営利企業及び営利企業以外の法人(国,国際機関,地方公共団体,行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。
(6) 密接関係法人等 営利企業等のうち,資本関係,取引関係等において本法人と密接な関係を有するものとして,次に掲げるものをいう。
ア 本法人が財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配している営利企業等で総務省令で定めるもの及び本法人が他の営利企業等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の営利企業等として総務省令で定めるもの
イ 第4条第1項の規定により禁止される提供,依頼又は要求の日前5年間に係る営利企業等の事業年度(以下「事業年度」という。)のうちいずれかの事業年度において本法人との間に締結した売買,賃借,請負その他の契約(電気,ガス又は水道水の供給及び日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約を除く。)の総額が2千万円以上である営利企業等であって,当該契約の総額の当該事業年度における売上額又は仕入額等の総額に占める割合が25%(資本の額又は出資の総額が3億円以上であり,かつ,常時雇用する従業員の数が300人以上である営利企業等にあっては,10%)以上であるもの
[第4条第1項]
(再就職あっせんの禁止)
第4条 役職員は,密接関係法人等に対し,本法人の他の役職員をその離職後に,若しくは本法人の役職員であった者を,当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として,当該他の役職員若しくは当該役職員であった者に関する情報を提供し,若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し,又は当該他の役職員をその離職後に,若しくは当該役職員であった者を,当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し,若しくは依頼してはならない。
2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。
(1) 円滑な再就職に特に配慮を要する次に掲げる業務に従事している役職員若しくは従事していた役職員又はこれらの業務に従事していた役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
ア 基礎研究
イ 福祉に関する業務
ウ 研究開発に関する業務(基礎研究を除く。)
(2) 国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年4月7日国立大学法人信州大学規程第45号)第12条第1項の適用により退職金の通算を予定している職員(以下「退職金通算予定職員」という。)を他の国立大学法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
(3) 大学その他の教育研究機関において専ら研究又は教育に従事する者であった者であって任期(10年以内に限る。)を定めて専ら研究又は教育に従事する職員として採用された他の役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
(4) 国立大学法人法第31条の2第1項の評価(同項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。)の結果に基づき法人の業務の縮小又は内部組織の合理化が行われることにより,本法人の役員又は管理若しくは監督の地位(国立大学法人信州大学職員管理職手当細則(平成16年4月1日国立大学法人信州大学細則第37号)第2条に規定する管理職手当の支給を受ける者。以下「管理職」という。)に就いたことがない他の役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において,当該他の役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
(5) 国立大学法人法第31条の2第1項第1号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価により,本法人の業務を継続させる必要性,組織の在り方その他本法人の組織及び業務の全般にわたる検討の結果,本法人に関し所要の措置が講じられた場合であって,本法人の役職員の30人以上が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため,役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し,文部科学大臣の認定を受けている場合において,当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
3 第1項の規定によるもののほか,役員又は職員は,国立大学法人法その他の法令,本法人が定める業務方法書若しくは本法人が定める規則等に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること若しくはしたこと又は本法人の他の役員又は職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し,営利企業等に対し,本法人の他の役員又は職員をその離職後に,又は本法人の役員又は職員であった者を,当該営利企業等の地位に就かせることを要求し,又は依頼してはならない。
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
第5条 役員又は職員は,法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は他の役員又は職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し,営利企業等に対し,離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し,又は約束させてはならない。
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第6条 役員又は職員は,次の各号に掲げる要求又は依頼を受けたときは,別紙様式第1により,その旨を学長に届け出なければならない。
(1) 役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下「再就職者」という。)が,離職後2年を経過するまでの間に,離職前5年間に在職していた本法人の理事,監事又は職員に対して行う,本法人と当該営利企業等との間で締結される売買,賃貸,請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分に関する事務(本法人の業務に係るものに限る。次号において「契約等事務」という。)であって離職前5年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(2) 前号に掲げるもののほか,再就職者のうち,管理職に就いていた者が,離職後2年を経過するまでの間に,本法人の役員又は職員に対して行う,契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
(3) 前2号に掲げるもののほか,再就職者が行う,本法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって本法人においてその締結について自らが決定したもの又は本法人による当該営利企業等に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(営利企業等への就職に関する届出)
第7条 退職金通算予定職員を除く役職員は,離職後に営利企業等の地位に就くこと(営利企業等から現役出向している職員が出向解除に伴い出向元の営利企業等に戻る場合を除く。)を約束した場合には,別紙様式第2により,速やかに,学長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした役職員は,当該届出に係る事項に変更があったときは,別紙様式第3により,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をした役職員は,当該届出に係る約束が効力を失ったときは,別紙様式第4により,遅滞なく,その旨を学長に届け出なければならない。
(学長が講ずるべき措置等)
第8条 学長は,前条に規定する届出を受けた場合は,法人の業務の公正性を確保する観点から,当該届出を行った役職員の職務が適正に行われるよう,人事管理上の措置を講ずるものとする。
第9条 学長は,役員又は職員が第4条から第7条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは,当該役員又は職員に対する監督上の措置及び本法人における当該規定の遵守を確保するために,必要な措置を講ずるものとする。
2 学長は,第6条の規定による届出を受けた場合,当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは,当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために,必要な措置を講ずるものとする。
[第6条]
3 学長は,毎年度,第6条の規定による届出及び前2項の措置の内容を取りまとめ,文部科学省令で定めるところにより,文部科学大臣に報告するものとする。
[第6条]
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,役職員の再就職等の規制に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年1月31日平成29年度規程第92号)
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この規程は,平成30年1月31日から施行し,平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日平成30年度規程第48号)
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この規程は,平成31年1月9日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第176号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第176号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。