○信州大学学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部知的財産室要項
(平成29年7月20日信州大学要項第68号)
改正
令和4年3月31日令和3年度要項第22号
令和5年3月18日令和5年度要項第11号
第1 知的財産室
学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部に,信州大学学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部規程(令和4年信州大学規程第343号。以下「本部規程」という。)第3条第1項に基づき,知的財産室を置く。
第2 趣旨
この要項は,本部規程第3条第2項の規定に基づき,知的財産室の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
第3 目的
知的財産室は,本学における知的財産に係る啓発・管理・活用を推進するために必要な業務を行うことを目的とする。
第4 業務
知的財産室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 特許,商標,著作権等に係る啓発・教育活動に関すること。
(2) 特許,商標,著作権等の管理・活用等に関すること。
(3) その他第3の目的を達成するために必要な業務に関すること。
第5 組織
知的財産室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 知的財産室長(以下「室長」という。)
(2) その他学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)が指名する者
第6 室長
1 室長は,機構長が任命する。
2 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 室長は,知的財産室の業務を掌理する。
第7 副室長
1 知的財産室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,室長の推薦に基づき,機構長が任命する。
3 副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 副室長は,上司の命を受け,所掌する業務を処理する。
第8 事務
知的財産室の事務は,関係各部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか,知的財産室に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この要項は,平成29年10月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度要項第22号)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月18日令和5年度要項第11号)
この要項は,令和6年4月1日から実施する。