○信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部研究コンプライアンス室要項
(平成29年7月20日信州大学要項第67号)
第1 研究コンプライアンス室
学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部に,信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部規程(平成28年信州大学規程第276号。以下「本部規程」という。)第3条第1項に基づき,研究コンプライアンス室を置く。
第2 趣旨
この要項は,本部規程第3条第2項の規定に基づき,研究コンプライアンス室の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
第3 目的
研究コンプライアンス室は,研究活動に関係する法令等を遵守し,本学における研究活動を適正に推進するために必要な業務を行うことを目的とする。
第4 業務
研究コンプライアンス室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究不正防止に関すること(不正行為防止計画推進室との連携を含む。)。
(2) 研究費の不正使用防止に関すること(不正使用防止計画推進室との連携を含む。)。
(3) 動物実験,遺伝子組換え実験,微生物実験の適正な実施に関すること。
(4) 海外遺伝資源の取扱いに関すること。
(5) RI実験の適正な実施に関すること。
(6) 核燃料物質の適正な管理等に関すること。
(7) 利益相反マネジメントに関すること。
(8) その他第3の目的を達成するために必要な業務に関すること。
第5 組織
研究コンプライアンス室は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究コンプライアンス室長(以下「室長」という。)
(2) その他学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)が指名する者
第6 室長
1 室長は,機構長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 室長は,研究コンプライアンス室の業務を掌理する。
第7 副室長
1 研究コンプライアンス室に,副室長を置くことができる。
2 副室長は,室長の推薦に基づき,機構長が任命する。
3 副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 副室長は,上司の命を受け,所掌する業務を処理する。
第8 グループ制
1 研究コンプライアンス室の業務を分掌させるため,グループを置くことができる。
2 グループにグループ長を置き,機構長が任命する。
3 グループ長は,上司の命を受け,グループの業務を処理する。
4 グループに関し必要な事項は,機構長が別に定める。
第9 事務
研究コンプライアンス室の事務は,関係各部局の協力を得て,研究推進部において処理する。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか,研究コンプライアンス室に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
この要項は,平成29年10月1日から実施する。