○特別延長申請枠外進学希望者に係る信州大学授業料等に関する規程の特例に関する規程
(平成29年3月29日信州大学規程第288号)
改正
令和5年11月1日令和5年度規程第56号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学(以下「本学」という。)の学部を卒業する見込みの国費外国人留学生で本学の大学院の修士課程又は専門職学位課程に進学を希望する者及び本学の大学院の修士課程又は専門職学位課程を修了する見込みの国費外国人留学生で本学の大学院の博士課程に進学を希望する者のうち,文部科学省が募集する国費外国人留学生の奨学金支給期間延長への推薦基準を満たしているが,推薦枠から外れて申請できなかった者(以下「特別延長申請枠外進学希望者」という。)の本学の大学院における授業料,入学料及び検定料の徴収に関し,信州大学授業料等に関する規程(平成16年信州大学規程第85号。以下「授業料等規程」という。)の特例を定めるものとする。
(授業料,入学料及び検定料の徴収)
第2条 特別延長申請枠外進学希望者が本学の大学院に入学する場合は,信州大学大学院学則(平成16年信州大学学則第2号)第15条各項に規定する標準修業年限を上限として,授業料等規程第2条第1項に定める授業料,入学料及び検定料を徴収しないものとする。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日令和5年度規程第56号)
この規程は,令和5年11月2日から施行する。