○信州大学学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室規程
(平成28年3月30日信州大学規程第278号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第5条第2項に基づき,学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室(以下「URA室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 URA室は,業務に従事するURAの管理を一元的,計画的かつ柔軟に行い,本学の学術研究の高度化と推進及び産学官地域連携活動を推進することを目的とする。
(URAの定義)
第3条 URAとは,全学的な研究活動,産学官地域連携の企画・マネジメント及び教育研究成果の活用促進を行うことにより,本学の研究活動の活性化や研究開発マネジメントの強化等を支える業務に従事する人材をいい,学術研究・産学官連携推進機構以外に所属する者は除く。
(業務)
第4条 URA室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育・研究プロジェクトの推進に関すること。
(2) 次世代拠点形成の支援に関すること。
(3) 教員の研究力の強化に関すること。
(4) 地域創生の支援に関すること。
(5) 国際的な共同研究,産学官連携の推進に関すること。
(6) 知的財産の管理,活用,保護及び調査に関すること。
(7) URAの教育・育成に関すること。
(8) URA室の活動に係る広報・情報発信に関すること。
(9) その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
[第2条]
(組織)
第5条 URA室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室長(以下「室長」という。)
(2) URA
(3) その他必要な職員
(室長)
第6条 室長は,学術研究・産学官連携推進機構長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 室長は,URA室の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副室長)
第7条 URA室に,学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室副室長(以下「副室長」という。)を置くことができる。
2 副室長は,室長の推薦に基づき,学術研究・産学官連携推進機構長が任命する。
3 副室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 副室長は,上司の命を受け,所掌する業務を処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,URA室の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。