○信州大学学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部事業推進会議細則
(平成28年3月30日信州大学細則第104号)
改正
令和4年3月30日令和3年度細則第44号
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部規程(平成28年信州大学規程第277号)第7条第2項の規定に基づき,学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部事業推進会議(以下「事業推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 事業推進会議は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部(以下「推進本部」という。)の運営に関すること。
(2) 全学的な地域・社会連携を推進する上で必要な戦略の企画・実施に関すること。
(3) その他推進本部の運営に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 事業推進会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部長(以下「本部長」という。)
(2) 学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部副本部長
(3) 地域防災減災センター長
(4) 学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室長
(5) 研究推進部産学官地域連携課長
(6) その他事業推進会議が必要と認める者
(議長)
第4条 事業推進会議に議長を置き,本部長をもって充てる。
2 議長は,事業推進会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 事業推進会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 事業推進会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 事業推進会議が必要と認めるときは,事業推進会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 事業推進会議の庶務は,研究推進部産学官地域連携課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,事業推進会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度細則第44号)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。