○信州大学学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部規程
(平成28年3月30日信州大学規程第276号)
改正
平成29年7月20日平成29年度規程第20号
令和2年3月19日令和元年度規程第175号
令和4年3月30日令和3年度規程第134号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号)第3条第2項に基づき,学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部(以下「支援本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 支援本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学術研究の全学的な推進に関すること。
(2) 基盤的研究力強化の方策に関すること。
(3) 基盤研究支援センター,遺伝子・細胞治療研究開発センター及び共創研究クラスターが実施する事業の総括に関すること。
(4) 先鋭領域研究の支援・融合に関すること。
(5) 大型研究・産学官連携拠点の支援に関すること。
(6) 異分野融合研究の推進に関すること。
(7) 研究プロジェクトの企画,立案及び運営に関すること。
(8) 外部資金獲得のための支援に関すること。
(9) 科学研究費助成事業申請採択に向けた支援などの学術研究支援及び体制に関すること。
(10) 次代研究者や研究拠点の育成に関すること。
(11) 国際学術交流の全学的な推進に関すること。
(12) 研究活動の調査,分析及び評価に関すること。
(13) 研究上の倫理及び安全に関すること。
(14) 研究上の不正行為及び研究費の不正使用の防止に関すること。
(15) 安全保障輸出管理の全体マネジメントに関すること。
(16) 利益相反に関すること。
(17) 学内委員会等との調整及び連携に関すること。
(18) 研究寄附金等に関すること。
(19) 研究員に関すること。
(20) その他本学における学術研究の高度化を図るために必要な業務に関すること。
(室)
第3条 支援本部に,前条の業務を実施するため,必要に応じて室を置くことができる。
2 室に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第4条 支援本部に次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部長(以下「本部長」という。)
(2) その他必要な職員
(本部長)
第5条 本部長は,学術研究・産学官連携推進機構長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 本部長は,支援本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第6条 支援本部に,学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部副本部長(以下「副本部長」という。)を置くことができる。
2 副本部長は,本部長の推薦に基づき,学術研究・産学官連携推進機構長が任命する。
3 副本部長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 副本部長は,本部長を補佐するとともに,本部長に事故があるときは,その職務を代行する。
(事業推進会議)
第7条 支援本部に,支援本部の運営に関する事項を協議するため,学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部事業推進会議(以下「事業推進会議」という。)を置く。
2 事業推進会議に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 支援本部の事務は,関係部局等の協力を得て研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,支援本部の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月20日平成29年度規程第20号)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第175号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第134号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。