○信州大学学術研究・産学官連携推進機構運営会議細則
(平成28年3月30日信州大学細則第102号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程(平成28年信州大学規程第275号。以下「機構規程」という。)第10条第2項の規定に基づき,信州大学学術研究・産学官連携推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 運営会議は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 学術研究・産学官連携推進機構(以下「機構」という。)の運営に関すること。
(2) 学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部,学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部,学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部,学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室,学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室,学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室及び学術研究・産学官連携推進機構アクア・イノベーション拠点の管理運営の基本方針に関すること。
(3) 機構が先鋭領域融合研究群,社会実装研究クラスター,機構規程第6条の4第1項に掲げるセンター又は共創研究クラスターと連携して実施する業務に関すること。
(4) 機構に関する規程等の制定,改廃に関すること。
(5) その他機構の運営に係る必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学術研究・産学官連携推進機構長(以下「機構長」という。)
(2) 学術研究・産学官連携推進機構副機構長
(3) 先鋭領域融合研究群長
(4) 社会実装研究クラスター長
(5) 学術研究・産学官連携推進機構学術研究支援本部長
(6) 学術研究・産学官連携推進機構新価値創成本部長
(7) 学術研究・産学官連携推進機構社会連繋推進本部長
(8) 学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室長
(9) 研究推進部長
(10) その他運営会議が必要と認める者
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 運営会議が必要と認めるときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営会議の庶務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営会議の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度細則第41号)
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この細則は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日令和元年度細則第48号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度細則第22号)
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この細則は,令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度細則第42号)
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この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度細則第25号)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度細則第75号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。