○信州大学学術研究・産学官連携推進機構規程
(平成28年3月30日信州大学規程第275号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)の別表に掲げる学術研究・産学官連携推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,信州大学における学術研究の高度化を図ること,教育研究の成果を一元的に社会に正しく伝達,還元すること,及びコンプライアンスの全学的な浸透を図ることにより,本学の研究,産学官地域連携の推進に寄与することを目的とする。
(学術研究支援本部)
第3条 機構に,学術研究支援本部を置く。
2 学術研究支援本部に関し必要な事項は,別に定める。
(新価値創成本部)
第4条 機構に,新価値創成本部を置く。
2 新価値創成本部に関し必要な事項は,別に定める。
(社会連繋推進本部)
第4条の2 機構に,社会連繋推進本部を置く。
2 社会連繋推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
(リサーチアドミニストレーション室)
第5条 機構に,学術研究・産学官連携推進機構リサーチアドミニストレーション室(以下「リサーチアドミニストレーション室」という。)を置く。
2 リサーチアドミニストレーション室に関し必要な事項は,別に定める。
(ユニバーシティ・エンゲージメント室)
第6条 機構に,学術研究・産学官連携推進機構ユニバーシティ・エンゲージメント室(以下「ユニバーシティ・エンゲージメント室」という。)を置く。
2 ユニバーシティ・エンゲージメント室に関し必要な事項は,別に定める。
(スタートアップ・事業化推進室)
第6条の2 機構に,学術研究・産学官連携推進機構スタートアップ・事業化推進室(以下「SSB推進室」という。)を置く。
2 SSB推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(アクア・イノベーション拠点)
第6条の3 機構に,学術研究・産学官連携推進機構アクア・イノベーション拠点(以下「アクア・イノベーション拠点」という。)を置く。
2 アクア・イノベーション拠点に関し必要な事項は,別に定める。
(センター等)
第6条の4 機構に,その下部組織として次のセンター等を置く。
基盤研究支援センター |
信州地域技術メディカル展開センター |
オープンベンチャー・イノベーションセンター |
遺伝子・細胞治療研究開発センター |
国際科学イノベーションセンター |
アクア・リジェネレーション共創研究センター |
信大クリスタルラボ |
2 前項に関し必要な事項は,それぞれ別に定める。
(業務)
第7条 機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学術研究支援本部,新価値創成本部,社会連繋推進本部,先鋭領域融合研究群及び社会実装研究クラスターが実施する事業の総括に関すること。
(2) 学術研究,新価値創成及び社会連繋に関する戦略の立案,実施のための全学的な調整に関すること。
(3) その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
[第2条]
(機構長)
第8条 機構に,機構長を置く。
2 機構長は,研究担当又は産学官・社会連携担当の理事のうちから学長が指名する。
3 機構長は,機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第9条 機構に,副機構長を置くことができる。
2 副機構長は,機構長の推薦に基づき学長が任命する。
3 副機構長は,機構長を補佐するとともに,機構長に事故があるときは,その職務を代行する。
(運営会議)
第10条 機構に,機構の運営に関する事項を協議するため,学術研究・産学官連携推進機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める
(知的財産委員会)
第11条 機構に,知的財産の専門的事項を協議するため,知的財産委員会を置く。
2 知的財産委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(機構の事務)
第12条 機構の事務は,関係部局等の協力を得て研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月31日令和元年度規程第144号)
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この規程は,令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第174号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度規程第63号)
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この規程は,令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第133号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日令和4年度規程第40号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日令和5年度規程第97号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月6日令和6年度規程第133号)
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この規程は,令和6年11月7日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第267号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。