○信州大学授業料等に関する規程の特例に関する規程
(平成28年3月30日信州大学規程第274号)
改正
令和4年10月19日令和4年度規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は,教育学部附属幼稚園,教育学部附属長野小学校,教育学部附属松本小学校,教育学部附属長野中学校,教育学部附属松本中学校及び教育学部附属特別支援学校の教員(長野県教育委員会との人事交流者に限る。)(以下「教育学部附属学校園の教員」という。)の信州大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻高度教職開発コース(以下「高度教職開発コース」という。)における授業料,入学料及び検定料の徴収に関し,信州大学授業料等に関する規程(平成16年信州大学規程第85号。以下「授業料等規程」という。)の特例を定めるものとする。
(授業料の徴収)
第2条 教育学部附属学校園の教員が高度教職開発コースに入学する場合は,授業料等規程第2条第1項に定める授業料の額を徴収しないものとする。
(入学料の徴収)
第3条 教育学部附属学校園の教員が高度教職開発コースに入学する場合は,授業料等規程第2条第1項に定める入学料の額を徴収しないものとする。
(検定料の徴収)
第4条 教育学部附属学校園の教員が高度教職開発コースに入学の出願を行う場合は,授業料等規程第2条第1項に定める検定料の額を徴収しないものとする。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日令和4年度規程第58号)
1 この規程は,令和4年10月20日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 令和4年3月31日までに高度教職開発コースの入学手続きを完了したものについては,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。