○信州大学教職支援センター運営委員会細則
(平成28年1月29日信州大学細則第101号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学教職支援センター規程(平成27年信州大学規程第265号)第6条第2項の規定に基づき,信州大学教職支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学教職支援センター(以下「センター」という。)の運営に関すること
(2) センターの事業計画に関すること
(3) センターの予算及び決算に関すること
(4) 教職課程の運営に関すること
(5) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教職支援センター長(以下「センター長」という。)
(2) 教職支援センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 教職課程を有する学部(人文学部・理学部・工学部・農学部・繊維学部)及び教育学部から推薦された学術研究院の教員各1人
(4) センターの各部門長
(5) 学務部長
(6) 学務部学務課長
(7) その他運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。