○信州大学教職支援センター規程
(平成28年1月29日信州大学規程第265号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学教育・学生支援機構規程(平成26年信州大学規程第240号)第3条第2項の規定に基づき,信州大学教職支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,信州大学における教職課程を有する学部(人文学部・理学部・工学部・農学部・繊維学部。以下同じ。)の教職教育の円滑な運営のために,カリキュラムの設計・管理・実施を支援すること並びに学校教育及び博物館教育の実践に関わる研究開発を推進することを通して,高度な教育実践力を有する教育専門職の養成に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教職課程の運営(設計・管理・実施)の支援
(2) 教職課程の履修学生及び教職を希望する卒業生に対する支援
(3) 教員養成に関する地域連携
(4) 学校教育に関する地域連携
(5) 理数系教員養成事業の支援
(6) 学芸員養成課程の支援
(7) その他センターの目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 教職支援センター長(以下「センター長」という。)
(2) 教職支援センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 専任教員
(4) 兼務教員
(5) 特任教員
(6) その他必要な職員
(部門)
第5条 センターに,次の各号に掲げる部門を置く。
(1) 教職教育部門
(2) 地域連携部門
(3) 学芸員・理数系教員養成支援部門
(運営委員会)
第6条 センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学教職支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第7条 センター長は,教学グローバル担当の理事をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副センター長)
第8条 副センター長は,センター長を補佐するとともに,センター長に事故があるときには,その職務を代行する。
2 副センター長は,センターの専任教員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(部門長)
第9条 第5条に規定する各部門に,部門長を置く。
[第5条]
2 部門長は,当該部門を統括する。
3 部門長は,センターの専任教員のうちから,センター長が指名する。
4 部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(兼務教員)
第10条 兼務教員は,教職課程を有する学部を担当する教員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
2 兼務教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(事務)
第11条 センターの事務は,その業務内容により,教職課程を有する学部の協力を得て,学務部学務課において総括して処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第208号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第125号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。