○信州大学DE&I推進センター運営委員会細則
(平成27年9月17日信州大学細則第99号)
改正
平成28年10月31日平成28年度細則第13号
令和7年6月26日令和7年度細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学DE&I推進センター規程(以下「センター規程」という。)第5条第2項の規定に基づき,信州大学DE&I推進センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,教学グローバル担当の理事,総務担当の理事及びDE&I推進担当の理事の助言を得て,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 信州大学DE&I推進センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) センターの事業計画等に関すること。
(3) その他センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) DE&I推進センター長(以下「センター長」という。)
(2) センター規程第4条第2号に規定する教員
(3) センター規程第4条第3号に規定する職員
(4) その他運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,関係部局の協力を得て,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成27年9月17日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月31日平成28年度細則第13号)
この細則は,平成28年10月31日から施行し,平成27年10月1日から適用する。
附 則(令和7年6月26日令和7年度細則第1号)
この細則は,令和7年6月27日から施行し,令和7年4月1日から適用する。