○信州大学地域防災減災センター運営委員会細則
(平成27年3月19日信州大学細則第98号)
改正
令和5年3月29日令和4年度細則第44号
令和6年5月28日令和6年度細則第13号
令和7年7月16日令和7年度細則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学地域防災減災センター規程(平成27年信州大学規程第261号)第5条第2項の規定に基づき,信州大学地域防災減災センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 信州大学地域防災減災センター(以下「センター」という。)の事業計画に関すること。
(2) センターの予算及び決算に関すること。
(3) その他センターの運営に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域防災減災センター長(以下「センター長」という。)
(2) 地域防災減災センター副センター長
(3) 地域防災減災センター各部門長
(4) センターの専任教員
(5) 環境施設部長
(6) その他運営委員会が必要と認める者
2 前項第3号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
3 第1項第4号に規定する委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 運営委員会に,センターの運営に関する専門的事項を審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は,環境施設部環境管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度細則第44号)
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日令和6年度細則第13号)
この細則は,令和6年5月29日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月16日令和7年度細則第7号)
この細則は,令和7年7月17日から施行し,令和7年4月1日から適用する。