○信州大学地域防災減災センター規程
(平成27年3月19日信州大学規程第261号)
改正
令和4年3月31日令和3年度規程第210号
令和7年7月16日令和7年度規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学グリーン社会協創機構規程(令和4年信州大学規程第348号)第4条第2項の規定に基づき,信州大学地域防災減災センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,信州大学(以下「本学」という。)における地域の防災・減災に係る教育研究を,組織的かつ恒常的に推進するとともに,災害の発生メカニズム等に関する本学の研究成果等を活用し,地域連携による地域の防災・減災力の強化を図ることを目的とする。
(部門及び業務)
第3条 前条の目的を達成するため,センターに次の各号に掲げる部門を置き,各部門は,当該各号に掲げる業務を行う。
(1) 防災減災教育部門
イ 本学における地域の防災・減災に関する教育カリキュラムの開発及び実施に関すること。
ロ 社会における地域の防災・減災に関する教育の充実に関すること。
ハ 地域の防災・減災に関する知識及び技能を有する人材の育成に関すること。
(2) 地域連携部門
イ 地域の防災・減災に係る外部の関係機関との連携及び情報ネットワークの強化に関すること。
ロ 災害情報の収集に関すること。
ハ 地域における危機管理能力の向上を図るための施策に関すること。
(3) 防災減災研究部門
イ 本学における防災科学研究の充実及び推進に関すること。
ロ 防災に関する研究成果の集積及び情報発信に関すること。
ハ 被災地における緊急調査及び研究の実施に関すること。
(4) 医療支援部門
イ 救命救急医療活動の推進に関すること。
ロ 地域救急医療体制構築の支援に関すること。
ハ 災害派遣医療(モバイルICU及びドクターヘリの運用,長野県DMATの活動等)の支援に関すること。
(組織)
第4条 センターに,次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 地域防災減災センター長(以下「センター長」という。)
(2) 地域防災減災センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3) 部門長
(4) センター員
(5) 専任教員
(6) その他必要な教職員
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関する事項を審議するため,信州大学地域防災減災センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2 センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
3 センター長は,本学の専任の教授のうちから,学長が任命する。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長は,センター長が推薦する部門長のうちから,学長が任命する。
3 副センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を推薦するセンター長の任期の末日を越えることができない。
(部門長)
第8条 部門長は,各部門の業務を掌理する。
2 部門長は,センター長が推薦する本学の専任の教員のうちから,学長が任命する。
3 部門長の任期は,3年とし,再任を妨げない。ただし,部門長の任期の末日は,当該部門長を推薦するセンター長の任期の末日を越えることができない。
(センター員)
第9条 センター員は,センター長が推薦する本学の専任の教員について,学長がセンターの業務に従事することを命じた当該専任の教員をもって充てる。
2 センター員は,原則として3年を超えない期間について,当該業務に従事するものとする。ただし,学長が必要と認めた場合にあっては,3年を超えて当該業務に従事させることができる。
(事務)
第10条 センターの事務は,環境施設部環境管理課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第210号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月16日令和7年度規程第57号)
この規程は,令和7年7月17日から施行し,令和7年4月1日から適用する。