○信州大学共同研究講座及び共同研究部門規程
(平成27年2月19日信州大学規程第259号) |
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(趣旨)
第1条 信州大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)については,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 共同研究講座等は,共通の課題について本学と共同して研究を実施しようとする外部の機関,企業等(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等を活用して設置運用することにより,本学の教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究講座 本学における教育研究のための組織であって,外部機関と共同して実施するもので,外部機関からの受入経費により教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(2) 共同研究部門 本学における研究のための組織であって,外部機関と共同して実施するもので,外部機関からの受入経費により研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(3) 部局 国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号。)別表に掲げる各組織をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(名称)
第4条 共同研究講座等には,共同研究講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 共同研究講座等の名称について,外部機関から申出があった場合には,外部機関が明らかとなるような名を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条 部局長は,共同研究講座等の設置に係る共同研究の申込みがあり,当該申込みが本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認める場合は,当該部局において定める方法により共同研究講座等の受入れについて決定し,その設置を学長に申請するものとする。
2 前項の申請に当たっては,次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 共同研究講座等設置申込書(別紙様式第1号)
(2) 共同研究講座等の概要(別紙様式第2号)
(3) 担当教員予定者の履歴書(別紙様式第3号)及び就任承諾書(別紙様式第4号)
(設置の決定)
第6条 学長は,前条の申請内容が本学の教育研究の豊富化及び活性化に寄与すると認められる場合は,信州大学学術研究院会議(以下「学術研究院会議」という。)の議を経て共同研究講座等の設置を決定し,国立大学法人信州大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に報告するものとする。
(部局長への通知)
第7条 学長は,前条の規定に基づき,共同研究講座等の設置を決定した場合は,その旨を当該部局長に通知するものとする。
(経費の受入れ)
第8条 共同研究講座等における教育研究の実施に必要となる経費は,その共同研究講座等が存続する期間に必要な経費の総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
(契約の締結)
第9条 学長は,共同研究講座等の設置を決定したときは,外部機関を相手方とする共同研究講座等の設置の契約を締結し,当該共同研究の受入れのための手続をとるものとする。
(存続期間)
第10条 共同研究講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 共同研究講座等の存続期間は更新することができるものとし,更新の手続は設置の例に準ずるものとする。
(共同研究講座等の構成等)
第11条 共同研究講座等には少なくとも教授相当又は准教授相当の者1人及び助教相当以上の者1人の教員(以下「担当教員」という。)を置くものとする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
2 担当教員は,信州大学特任教員の委嘱に関する規程(平成17年信州大学規程第121号)に定める特任教員,国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)に定める特定雇用教員若しくは特任教員,信州大学特別特任教授規程(平成17年信州大学規程第120号)に定める特別特任教授又は信州大学特別栄誉教授規程(令和元年信州大学規程第322号)第6条に基づき雇用する特別栄誉教授をもって充てる。
[信州大学特任教員の委嘱に関する規程(平成17年信州大学規程第121号)] [国立大学法人信州大学特定教職員就業規則(平成19年国立大学法人信州大学規則第7号)] [信州大学特別特任教授規程(平成17年信州大学規程第120号)] [信州大学特別栄誉教授規程(令和元年信州大学規程第322号)第6条]
(担当教員の職務)
第12条 担当教員は,当該共同研究講座等における教育研究に従事するほか,当該共同研究講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
2 担当教員は,教授会又は研究科委員会が必要と認めた場合にはこれに出席し,意見を述べることができる。
(責任教員)
第13条 共同研究講座等を置く部局に当該部局において共同研究講座等における教育研究・運営及び連絡調整を行う教員(以下「責任教員」という。)を置く。
2 責任教員は,共同研究講座等を置く部局に配置される信州大学学術研究院の教授又は准教授の職にある者をもって充てる。
(協力教員)
第14条 共同研究講座等に担当教員と協力して共同研究講座等における教育研究を行う教員(以下「協力教員」という。)を置くことができる。
2 協力教員は,本学の教員とする。
(外部機関以外の企業等との共同研究等)
第15条 本学と外部機関が合意した場合は,本学は,当該外部機関以外の企業等(以下「第三者機関」という。)と共同研究講座等における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者機関への委託研究を行うことができる。
(共同研究の取扱い)
第16条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては,信州大学共同研究取扱規程(平成16年信州大学規程第34号。以下「取扱規程」という。)を適用する。
(内容の変更)
第17条 部局長は,第5条第2項第2号の内容を変更しようとするときは,学長に協議するものとする。ただし,経費支払いの時期に係る変更,経費の使途に係る変更及び協力教員に係る変更については,協議を要しない。
(活動状況の報告)
第18条 共同研究講座等を設置する部局の部局長は,共同研究講座等の活動状況を,学術研究院会議及び教育研究評議会に毎年度報告するものとする。
(共同研究講座等の終了)
第19条 部局長は,共同研究講座等の存続期間が終了したときは,その研究の成果の概要の取りまとめを行うものとする。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,共同研究講座等について必要な事項は各部局長が定め,学長に届け出るものとする。
附 則
1 この規程は,平成27年2月19日から施行する。
2 先鋭領域融合研究群の各研究所,総合情報センター,高等教育研究センター,e―Learningセンター,国際交流センター,ヒト環境科学研究支援センター,地域戦略センター,地域共同研究センター,サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー,イノベーション研究・支援センター,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))については,この規程中「教授会」とあるのは信州大学学術研究院会議学内共同教育研究施設等部会とし,医学部附属病院については,この規程中「教授会」とあるのは信州大学医学部附属病院診療科長会とする。
3 この規程施行の際,現に本学と外部機関との間において締結している契約等に基づき,医学部医学科に置く創薬科学講座及び産業衛生学講座については,この規程による共同研究講座とする。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の規定において,原規程(平成27年2月19日制定)附則第2項本文中「先鋭領域融合研究群の各研究所,総合情報センター,高等教育研究センター,e―Learningセンター,国際交流センター,ヒト環境科学研究支援センター,地域戦略センター,地域共同研究センター,サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー,イノベーション研究・支援センター,世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))」を,「先鋭領域融合研究群各研究所,総合情報センター,高等教育研究センター,e―Learningセンター,グローバル教育推進センター,ヒト環境科学研究支援センター,地域戦略センター,地域防災減災センター,地域共同研究センター,サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー,イノベーション研究・支援センター及び世界の豊かな生活環境と地球規模の持続可能性に貢献するアクア・イノベーション拠点(アクア・イノベーション拠点(COI))」に改め,同項の規定を適用する。
附 則(平成28年12月22日平成28年度規程第48号)
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この規程は,平成28年12月22日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第78号)
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1 この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。ただし,法曹法務研究科の廃止に係る規定については,平成29年4月1日から適用する。
2 平成31年4月1日以後,原規程(平成27年2月19日制定)附則第2項は適用しない。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第91号)
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この規程は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和2年11月6日令和2年度規程第47号)
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この規程は,令和2年11月7日から施行する。
附 則(令和2年12月16日令和2年度規程第79号)
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この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日令和3年度規程第28号)
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この規程は,令和3年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第188号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日令和4年度規程第99号)
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この規程は,令和5年2月16日から施行する。