○国立大学法人信州大学年俸制適用職員の退職手当の特例に関する細則
(平成26年11月28日国立大学法人信州大学細則第71号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人信州大学職員退職手当規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第45号。以下「職員退職手当規程」という。)第22条第1項の規定に基づき,教育職基本給表(年俸)の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 退職手当は,年俸制適用職員が退職し,解雇され,又は死亡した場合に,その者(死亡の場合は,その遺族)に支給する。ただし,次条第1項但書の適用により退職手当の算定の基礎となる勤続期間がない者及び平成31年3月31日以前に採用された助教(診療)が,退職し,解雇され,又は死亡した場合には,支給しない。
(勤続期間の計算の特例)
第3条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。ただし,年俸制適用職員として勤続した期間のうち,文部科学省が年俸制の導入にあたり年俸制適用職員の給与情報を基礎として予算化した年俸制導入促進費が措置された期間(以下「年俸制導入促進費措置期間」という。)は,退職手当の基礎となる勤続期間に含まないものとする。
2 前項の規定する年俸制適用職員として勤続した期間には,他の国立大学法人等における年俸制導入促進費措置期間を含むものとする。
(退職手当の額の特例)
第4条 退職手当の額は,退職手当の基本額に,退職手当の調整額を加えて得た額とする。
2 退職手当の基本額の算出方法は,職員退職手当規程第4条から第8条の3までの規定に準じるものとする。この場合において,第4項に規定する場合を除き,「退職日基本給月額」とあるのは「年俸制適用職員となった日の前日の属する月の基本給月額」と読み替えるものとする。
[職員退職手当規程第4条] [第8条の3]
3 退職手当の調整額の算出方法は,職員退職手当規程第8条の4の規定に準じるものとする。
4 年俸制適用職員のうち,年俸制導入促進費措置期間がない者の退職手当の基本額及び調整額は,当該年俸制適用職員について,教育職基本給表(一)の適用を受ける職員として本法人に採用され,その後の実際の職歴に相当する昇進等を経たものと仮定した場合の退職,解雇又は死亡の日における級及び号給を基礎として算出するものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,年俸制適用職員の退職手当に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成26年11月28日から施行する。
附 則(平成28年11月30日平成28年度細則第14号)
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この細則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日平成30年度細則第35号)
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この細則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日令和元年度細則第3号)
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この細則は,令和元年10月1日から施行する。