○信州大学学術研究院学系長候補者選考通則
(平成26年11月20日信州大学通則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この通則は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第248号。「学術研究院規則」という。)第10条第2項が定める,学系長候補者の選考及び学系長の任命に関し必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 学系長候補者の選考は,学系教授会議において行う。
2 学系教授会議は,学系長候補者の選考のため,学系長候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
3 選挙管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,学系において別に定める。
(選考事由及び時期)
第3条 学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 学系長の任期が満了するとき。
(2) 学系長が辞任を申し出たとき。
(3) 学系長が解任されたとき。
(4) 学系長が欠員となったとき。
2 学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の1月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由が生じた後速やかに,これを行うものとする。
(選考方法)
第4条 選挙管理委員会は,学系長候補者を選考するための選挙を行う。
2 学系長候補者となることのできる者は,学系教授会議構成員のうち教授の職にある者(学系教授会議が認めた教授予定者を含む。)で,かつ,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 選挙の投票の資格を有する者(以下「選挙権者」という。)のうちから学系において一定の職種及び人数の範囲を定め,その連署による推薦のあった者
3 前項の規定にかかわらず,学系教授会議が前項により難く,かつ,特に必要と認めるときは,学系において学系長候補者となることのできる者を別に定めることができる。
4 選挙権者は,学系,学部,統合技術院又は事務局に所属する職員のうちから,学系において定める。
5 学系長候補者となることのできる者は,原則として,学系長候補者としての所信を文書により選挙管理委員会に提出するものとする。
6 選挙管理委員会は,前項の所信及び次条第1項に定める学長の要望が提出された場合は,当該要望事項を選挙権者に周知する。
7 選挙は,第2項又は第3項に定める学系長候補者となることのできる者について,選挙権者の投票により行う。
8 学系長は,投票日の1月前までに学長に投票の日時を通知する。
(学長の要望表明)
第5条 学長は,学術研究院規則第10条第3項の定める要望事項を,文書により投票日の2週間前までに学系に提示することができる。
(選挙報告及び申出)
第6条 選挙管理委員会は,第4条の選挙結果を学系教授会議に報告する。
[第4条]
2 学系教授会議は,前項の報告に基づき,学系長候補者を決定し,学長に申し出る。
(学系長候補者の公表)
第7条 学系教授会議は,前条第2項に定める申出が認められるまで,学系長候補者を公表することができない。
(任命)
第8条 学長は,第6条第2項の申出を認めたときは,学系長を任命する。
[第6条第2項]
(任期)
第9条 学系長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
(解任)
第10条 学長は,学系長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき若しくは職務上の義務違反があるときは学系教授会議の議に基づき,又は学系教授会議から学系教授会議の議(出席した学系教授会議構成員の過半数の発議により,出席した学系教授会議構成員の3分の2以上の合意)に基づき学系長の解任の申出があった場合は,国立大学法人信州大学役員会の議を経て,その学系長を解任することができる。
2 学長は,学系長を解任する場合は,国立大学法人信州大学教育研究評議会,国立大学法人信州大学経営協議会及び信州大学学術研究院会議にその理由を説明するものとする。
(規程への委任)
第11条 学系において,学系長候補者選考規程を定めるほか,学系長候補者の選考に関し必要な事項は,学系において別に定める。
附 則
この通則は,平成26年11月20日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和6年8月20日令和6年度通則第1号)
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この通則は,令和6年8月21日より施行する。