○信州大学学生相談センター障害学生支援室細則
(平成26年10月16日信州大学細則第97号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,信州大学学生相談センター規程(平成23年信州大学規程第182号。以下「センター規程」という。)第10条第2項に基づき,信州大学学生相談センター(以下「センター」という。)に設置する障害学生支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(業務)
第2条 支援室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) センター規程第2条に規定する障害学生(以下「障害学生」という。)のうち,信州大学に在籍する学生に係る学生生活及び修学の支援に関すること。
(2) 障害学生のうち,入学手続を完了した者等の受入れに係る事前相談及び受入方針の策定に関すること。
(3) 障害学生の支援に必要な情報の収集,管理及び分析に関すること。
(4) 障害学生の支援について学外の関係機関と連携し必要な調整を行うこと。
(5) 障害学生の支援に係る啓発活動に関すること。
(6) その他障害学生の支援に関すること。
(組織)
第3条 支援室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 障害学生支援室長(以下「室長」という。)
(2) 事務職員
(3) その他センターが必要と認めた教職員
(室長)
第4条 支援室に室長を置き,センターの専任教員をもって充てる。
2 室長は,支援室の業務を掌理し,所属職員を監督する。
(事務)
第5条 支援室の事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,支援室に関し必要な事項は,センターが別に定める。
附 則
この細則は,平成26年10月16日から施行する。