○信州大学学術研究院医学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第251号)
改正
平成29年11月24日平成29年度規程第68号
平成29年11月24日平成29年度規程第72号
平成30年11月29日平成30年度規程第38号
令和元年8月30日令和元年度規程第80号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規程第2号)第10条第2項の規定に基づき,医学系長候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考の方法及び決定)
第2条 医学系長候補者の選考は,選挙により行い,医学系長候補者の決定は,医学系教授会議が行う。
2 前項に規定する選挙は,第1次選挙及び第2次選挙とする。
(選考事由及び時期)
第3条 医学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 医学系長の任期が満了するとき。
(2) 医学系長が辞任を申し出て,医学系教授会議が承認したとき。
(3) 医学系長が欠員となったとき。
2 医学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合には任期満了の日の1月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合には速やかに行う。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙の事務は,第1次選挙にあっては,医学系教授会議が選出した6名の委員をもって組織する第1次選挙管理委員会が管理し,第2次選挙にあっては,医学系教授会議が選出した3名の委員をもって組織する第2次選挙管理委員会が管理する。
2 各選挙管理委員会にそれぞれ委員長を置き,委員長は,それぞれの選挙管理委員会の委員の互選により選出する。
3 各選挙管理委員会は,選挙の日時及び場所等を決定し,学長から提示された医学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,選考選挙の日の7日前までにそれぞれの選挙の投票を行う資格を有する者(以下「有資格者」という。)に通知する。
4 選挙の運営については,この規程の定めるところにより,各選挙管理委員会が行う。
(医学系長候補者となることのできる者)
第5条 医学系長候補者となることのできる者は,第1次選挙の日の10日前の日に医学系教授会議構成員のうち専任の教授の職にある者(ただし,先鋭領域融合研究群に置く各研究所及び各拠点並びに総合健康安全センターにおける業務を主担当とする者を除く。)で,かつ,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 医学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 医学系に所属する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手の2人以上5人以下の連署による推薦のあった者
(第1次選挙)
第6条 第1次選挙の有資格者は,第1次選挙の日の10日前の日に医学系に所属する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手(ただし,総合健康安全センターにおける業務を主担当とする者を除く。)並びに医学部事務部の事務部長,事務長,副事務長及び専門員の職にある者とする。ただし,次の各号の一に該当する者を除く。
(1) 休職又は育児休業中の者(第1次選挙の日までに復職又は職務復帰する者を除く。)
(2) 外国旅行(これに付随する内国旅行を含む。)中で旅行完了予定日が第1次選挙の日以降の者
(3) 選挙の日までに退職した者
第7条 第1次選挙の投票は,1人1票とし,単記の無記名投票とする。
2 前項に規定する投票の開票は,投票終了後速やかに行う。
第8条 第1次選挙の当選者は,上位得票者2名(最高得票者が3名以上あるとき又は未位に得票同数の者が2名以上あるときは,そのすべての者を加える。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,医学系長候補者となることのできる者が2名以内の場合は,第1次選挙は行わないものとし,医学系長候補者となることができる者をすべて当選者とする。
3 前2項に規定する当選者については,その氏名及び得票数を得票数の多い順(第1次選挙を行わない場合又は得票同数の場合は,五十音順とする。)に公示する。
(第2次選挙)
第9条 第2次選挙は,前条第1項に規定する当選者について行う。
第10条 第2次選挙の有資格者は,医学系に所属する専任の教授の職にある者(ただし,総合健康安全センターにおける業務を主担当とする者を除く。)とする。ただし,休職又は育児休業中の者を除く。
第11条 第2次選挙は,医学系教授会議において行う。
2 第2次選挙の投票は,1人1票とし,単記の無記名投票とする。
第12条 第2次選挙の当選者は,有効投票の過半数を得た者とする。
2 前項の投票において当選者が得られない場合は,当該投票における上位得票者2名(最高得票者が3名以上あるとき又は末位に得票同数の者が2名以上あるときは,そのすべての者を加える。)について,直ちに前条の投票に準じた投票を行い,得票多数の者を当選者とする。
3 前項の投票において得票同数のときは,抽選で当選者を定める。
(不在者投票)
第13条 第1次選挙及び第2次選挙において,やむを得ない事由により,選挙の日に投票することができない有資格者は,前条第2項及び第3項に規定する投票の場合を除き,各選挙管理委員会の定めるところにより,不在者投票を行うことができる。
(再選挙)
第14条 第16条第2項の規定により医学系長候補者となった者が辞退したとき又はその他の事由により医学系長候補者が欠けたときは,第2次選挙に準じた選挙を速やかに行うものとする。この場合において,その選挙の投票の対象となる者は,第1次選挙の当選者の中から当該者を除いたものとする。
(投票の効力)
第15条 第1次選挙及び第2次選挙において,単記でない投票は,無効とする。ただし,白票は有効とみなす。
(医学系長候補者の推薦)
第16条 第2次選挙が終了したときは,第2次選挙管理委員会は,選挙結果を医学系長に報告する。
2 医学系長は,第2次選挙の当選者を,医学系長候補者として,医学系教授会議に推薦する。
(医学系長候補者の決定)
第17条 医学系教授会議は,前条の推薦に基づき,医学系長候補者を決定する。
2 医学系長は,前項に基づき決定した医学系長候補者を,速やかに,学長に申し出る。
3 前項の推薦にあたっては,本人の同意を得なければならない。
(任期)
第18条 医学系長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,第3条第1項第2号又は同項第3号の事由により医学系長が交代した場合における後任の医学系長の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,後任の医学系長の任期の始期から前任者の任期満了の日までの期間が1年に満たない場合にあっては,任期の始期から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(雑則)
第19条 この規程の実施上疑義を生じた場合は,医学系教授会議の議により決定する。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に医学部長である者及び信州大学医学部長候補者選考規程(平成16年信州大学規程第53号)により選考された医学部長候補者は,この規程により医学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,現に医学部長である者の医学系長としての任期は,第18条の規定にかかわらず,平成26年6月10日までとする。
附 則(平成29年11月24日平成29年度規程第68号)
この規程は,平成29年11月24日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年11月24日平成29年度規程第72号)
この規程は,平成29年11月24日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月29日平成30年度規程第38号)
1 この規程は,平成30年11月29日から施行する。
2 この規程の施行日後,初めて実施する選挙により選出された医学系長の任期は,第18条の規定にかかわらず,4年とする。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第80号)
この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。