○信州大学学術研究院繊維学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第250号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第10条第2項の規定に基づき,繊維学系長候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 繊維学系長候補者の選考は,繊維学系教授会議が行う。
2 繊維学系教授会議は,繊維学系長候補者の選考のため,選挙管理委員会を置く。
(選考事由及び時期)
第3条 繊維学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 繊維学系長の任期が満了するとき。
(2) 繊維学系長が辞任を申し出たとき。
(3) 繊維学系長が解任されたとき。
(4) 繊維学系長が欠員となったとき。
2 繊維学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由が生じた後速やかに,これを行うものとする。
(選考)
第4条 選挙管理委員会は,繊維学系長候補者を選考するための選挙を行う。
(繊維学系長候補者となることのできる者)
第5条 繊維学系長候補者となることのできる者は,信州大学学術研究院繊維学系教授会議規程(平成26年信州大学規程第228号)第2条第1項に定める繊維学系教授会議構成員で,繊維学系長就任後3年以上の在職予定期間を有し,かつ,次の各号の一に該当するものとする。
(1) 繊維学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 繊維学系に所属する専任の教授,准教授及び講師の10人の連署による推薦のあった者
2 繊維学系長候補者となることのできる者は,原則として,繊維学系長候補者としての所信を文書により選挙管理委員会に提出するものとする。
3 選挙管理委員会は,前項の所信と,学長から提示された学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,次条に規定する選挙の投票を行う資格を有する者(以下「選挙権者」という。)に周知する。
(選挙権者)
第6条 選挙権者は,選挙の日の10日前の日に,繊維学系,繊維学部又は統合技術院に所属する次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 専任の教授,准教授,講師,助教及び助手
(2) 事務長,副事務長,専門員,主査及び専門職員
(3) 繊維学部を主担当部局とする技術専門員及び技術専門職員
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者を選挙権者から除くものとする。
(1) 休職又は育児休業中の者(選挙の日までに復職又は職務復帰する者を除く。)
(2) 外国旅行(これに付随する内国旅行を含む。)中で不在者投票期間及び選挙の日に不在の者
(3) 選挙の日までに退職した者
(選挙管理委員会)
第7条 選挙管理委員会は,選挙の事務を管理する。
2 選挙管理委員会は,繊維学系教授会議の選出する3名の委員で組織する。
3 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4 選挙管理委員会は,第5条第1項に規定する繊維学系長就任後3年以上の在職予定期間を有する繊維学系教授会議構成員の名簿,繊維学系長候補者となることのできる者の受付期間,場所その他必要事項を決定し,公示する。
[第5条第1項]
5 選挙管理委員会は,選挙の日時,場所,繊維学系長候補者となることのできる者の名簿及び投票の方法等を繊維学系教授会議の決定した選挙日の7日前までに選挙権者に周知しなければならない。
(選挙会)
第8条 選挙管理委員会は,繊維学系長候補者を選考するための選挙会を開催する。
2 選挙会は,選挙権者の3分の2以上の出席により成立する。
(選挙の方法)
第9条 選挙は,繊維学系長候補者となることのできる者について,選挙権者の投票によりこれを行う。投票は,1人1票とし,単記無記名とする。
2 やむを得ない事情により,選挙日に投票できない選挙権者は,第11条第2項及び第3項に規定する投票の場合を除き,選挙日前に選挙管理委員会あての親展書により投票することができる。この場合の投票は,第1項に規定する投票とともに開票する。
3 前項に規定する投票を行った選挙権者は,第11条第2項及び第3項に規定する投票を行う資格を失うものとする。
4 開票は,投票終了後,直ちに行う。
5 第11条第2項から第4項までに規定する投票の必要を生じた場合は,同条第1項に規定する開票終了後引き続きこれを行う。
(投票の効力)
第10条 選挙において,単記でない投票は,無効とする。ただし,白票は有効とする。
2 投票の効力に疑義を生じた場合は,選挙管理委員会が判定する。
(当選者の決定)
第11条 繊維学系長候補者選挙の当選者は,有効投票数の過半数を得た者とする。
2 前項の場合において過半数の得票者がないときは,上位得票者3人(最高得票者が4人以上いるとき又は末位に得票同数の者が2人以上いるときは,そのすべての者を加える。)について投票を行い,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
3 前項の投票の結果,なお過半数の得票を得た者がないときは,上位得票者2人(最高得票者が3人以上いるとき又は末位に得票同数の者が2人以上いるときは,上位得票者2人を選出するため,得票同数の者への再投票を行う。ただし,選出できないときは,抽選により選出する。)について決選投票を行い,上位得票者を当選者とする。
4 前項の決選投票の結果,得票同数のときは,抽選によって当選者を決定する。
(繊維学系長候補者の決定)
第12条 選挙が終了したときは,選挙管理委員会は,選挙結果を繊維学系教授会議に報告する。
2 繊維学系教授会議は,選挙管理委員会の報告に基づき,繊維学系長候補者を決定する。
(繊維学系長候補者の申出)
第13条 繊維学系教授会議は,前条により決定した繊維学系長候補者を学長に申し出る。
(任期)
第14条 繊維学系長の任期は,3年とし,1回に限り再任されることができる。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない繊維学系長の任期は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月未満の場合 当該始期から3年を経過した日の属する年度の末日まで
(2) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月以上の場合 当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日まで
(その他)
第15条 この規程の実施上疑義を生じた場合は,繊維学系教授会議の議により決定する。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に繊維学部長である者は,この規程により繊維学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該繊維学系長の任期は,現繊維学部長の任期の末日までとする。
附 則(平成29年8月4日平成29年度規程第24号)
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この規程は,平成29年8月4日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月21日令和元年度規程第127号)
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この規程は,令和元年11月21日から施行する。
附 則(令和5年11月22日令和5年度規程第58号)
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この規程は令和5年11月23日から施行する。