○信州大学学術研究院農学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第249号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第10条第2項の規定に基づき,農学系長候補者の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 農学系長候補者の選考は,農学系教授会議が行う。
2 農学系教授会議は,農学系長候補者の選考のため,選挙管理委員会を置く。
(選考事由及び時期)
第3条 農学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 農学系長の任期が満了するとき。
(2) 農学系長が辞任を申し出たとき。
(3) 農学系長が解任されたとき。
(4) 農学系長が欠員となったとき。
2 農学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由が生じた後速やかに,これを行うものとする。
(選考方法)
第4条 選挙管理委員会は,農学系長候補者を選考するための選挙を行う。
2 農学系長候補者となることのできる者は,信州大学学術研究院農学系教授会議規程(平成26年信州大学規程第227号)第2条第1項に規定する農学系教授会議構成員(教授予定者を含む。)で,農学系長就任後3年以上の在職予定期間を有し,かつ,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 農学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 農学系に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教の2人以上5人以内の連署による推薦のあった者
3 農学系長候補者となることのできる者は,原則として,農学系長候補者としての所信を文書により選挙管理委員会に提出するものとする。
4 選挙管理委員会は,前項の所信と,学長から提示された学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,次条に規定する選挙の投票を行う資格を有する者(以下「選挙権者」という。)に周知する。
5 選挙は,選挙権者総数の3分の2以上の投票をもって成立する。ただし,成立しない場合は,選挙を繰り返し行う。
6 選挙は,農学系長候補者となることのできる者について,選挙権者の投票によりこれを行う。投票は,1人1票とし,単記無記名とする。
7 開票は,投票終了後,投票所において直ちに行う。
8 投票の効力に疑義を生じた場合は,選挙管理委員会が判定する。
9 第6項の投票により,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
10 第6項の投票において有効投票の過半数を得た者がいない場合は,上位得票者2人(最高得票者が3人以上いるとき又は次点者に得票同数の者が2人以上いるときは,そのすべての者を加え,五十音順に公示する。)について,直ちに投票を行い,最高得票者をもって当選者とする。ただし,最高得票者が2人以上いるときは,抽選により当選者を決定する。
11 前項の投票及び開票は,第5項から第8項までの規定を準用する。
(選挙権者)
第5条 選挙権者は,選挙の日の10日前の日に,農学系又は農学部に所属する次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 専任の教授,准教授,講師及び助教
(2) 事務長,副事務長,専門員,主査,専門職員及び技術専門職員
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者を選挙権者から除くものとする。
(1) 休職又は育児休業中の者(選挙の日までに復職又は職務復帰する者を除く。)
(2) 外国旅行(これに付随する国内旅行を含む。)中で不在者投票期間及び選挙の日に不在の者
(3) 選挙の日までに退職した者
(選挙管理委員会)
第6条 選挙管理委員会は,選挙の事務を管理する。
2 選挙管理委員会は,農学系教授会議が同会議の構成員のうちから選出する5人の委員で組織する。
3 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4 選挙管理委員会は,第4条第2項に規定する農学系長就任後3年以上の在職予定期間を有する農学系教授会議構成員(同会議が認めた教授予定者を含む。)の名簿,農学系長候補者となることのできる者の受付期間,場所その他必要事項を決定し,公示する。
[第4条第2項]
5 選挙管理委員会は,第4条第1項に規定する選挙の日時,場所及び農学系長候補者となることのできる者の名簿並びに所信表明等を選挙の日の7日前までに選挙権者に通知する。
[第4条第1項]
(不在者投票)
第7条 やむを得ない事由により,選挙の日に投票することができない選挙権者は,第4条第10項に規定する投票の場合を除き,選挙管理委員会の定めるところにより,不在者投票を行うことができる。この場合の投票は,第4条第6項に規定する投票とともに開票する。
2 前項に規定する不在者投票を行った選挙権者は,第4条第10項に規定する投票を行う資格を失うものとする。
[第4条第10項]
(投票の効力)
第8条 選挙において,単記でない投票は,無効とする。ただし,白票は有効とする。
(農学系長候補者の決定及び申出)
第9条 選挙が終了したときは,選挙管理委員会は,選挙結果を農学系教授会議に報告する。
2 農学系教授会議は,選挙管理委員会の報告に基づき,農学系長候補者を決定する。
3 農学系教授会議は,前項により決定した農学系長候補者を学長に申し出る。
(任期)
第10条 農学系長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない農学系長の任期は,任期の始期から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(その他)
第11条 この規程の実施上疑義を生じた場合は,農学系教授会議の議により決定する。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に農学部長である者は,この規程により農学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該農学系長の任期は,現農学部長の任期の末日までとする。
附 則(平成30年12月18日平成30年度規程第62号)
|
この規程は,平成30年12月18日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月30日令和元年度規程第82号)
|
この規程は,令和元年8月30日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年11月17日令和3年度規程第80号)
|
この規程は,令和3年11月18日から施行する。