○信州大学学術研究院工学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第248号)
改正
平成29年11月2日平成29年度規程第54号
令和5年3月29日令和4年度規程第248号
令和5年11月22日令和5年度規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第10条第2項の規定に基づき,工学系長候補者の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考の機関)
第2条 工学系長候補者の選考は,工学系教授会議が行う。
2 工学系教授会議は,工学系長候補者の選考のため,選挙管理委員会を置く。
(選考の事由及び時期)
第3条 工学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 工学系長の任期が満了するとき。
(2) 工学系長が辞任を申し出たとき。
(3) 工学系長が解任されたとき。
(4) 工学系長が欠員となったとき。
2 工学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期の満了する日の1月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由が生じた後速やかに,これを行うものとする。
(選考の方法)
第4条 選挙管理委員会は,工学系長候補者を選考するための選挙を行う。
2 工学系長候補者となることのできる者は,信州大学学術研究院工学系教授会議規程(平成26年信州大学規程第226号)第2条第1項に定める工学系教授会議構成員(教授予定者を含む。ただし,先鋭領域融合研究群に置く各研究所及び各拠点における業務を主担当とする者は除く。)で,工学系長就任後3年以上の在職予定期間を有し,かつ,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 工学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 工学系に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教の2人以上5人以内の連署による推薦のあった者
3 工学系長候補者となることのできる者は,原則として,工学系長候補者としての所信を文書により選挙管理委員会に提出するものとする。
4 選挙管理委員会は,前項の所信と,学長から提示された学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,次条に定める選挙の投票を行う資格を有する者(以下「選挙権者」という。)に周知する。
5 選挙は,工学系長候補者となることのできる者について,選挙権者の投票によりこれを行う。投票は,1人1票とし,無記名とする。
6 選挙権者は,第2項の工学系長候補者となることのできる者のうちから,工学系長候補者となるべき者1人を記載して投票する。
7 選挙は,選挙権者総数の3分の2以上の投票をもって成立する。成立しない場合は,選挙を繰り返し行う。
8 開票は,投票終了後直ちに行う。
9 第6項の投票により,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
10 第6項の投票において有効投票の過半数を得た者がいない場合は,上位得票者3人(最高得票者が4人以上いるとき又は末位に得票同数の者が2人以上いるときは,そのすべての者を加え,五十音順に公示する。)について,直ちに投票を行い,有効投票の過半数を得た者を当選者とする。
11 前項の投票において,有効投票の過半数を得た者がいない場合は,上位得票者2人(最高得票者が3人以上いるとき又は末位に得票同数の者が2人以上いるときは,上位得票者2人を選出するため,得票同数の者への再投票を行い,それでも決まらないときは,抽選により選出する。)について,直ちに投票を行い,上位得票者を当選者とする。
12 前項の投票において,得票同数のときは,抽選により当選者を定める。
13 第10項及び第11項の投票及び開票は,第5項から第8項までの規定を準用する。
(選挙権者)
第5条 選挙権者は,選挙の日の10日前の日に,工学系又は工学部に所属する次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 工学系に所属する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手
(2) 工学部に所属する事務部長,事務長,副事務長,専門員,主査及び専門職員
(3) 統合技術院(工学部)統括技術長
(4) 統合技術院に所属し,かつ工学部を主担当部局とする技術専門員及び技術専門職員
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者を選挙権者から除くものとする。
(1) 休職又は育児休業中の者(選挙の日までに復職又は職務復帰する者を除く。)
(2) 外国旅行(これに付随する内国旅行を含む。)中で不在者投票期間及び選挙の日に不在の者
(3) 選挙の日までに退職した者
(選挙管理委員会)
第6条 選挙管理委員会は,選挙の事務を管理する。
2 選挙管理委員会は,別に定める工学系長候補者選挙管理委員選出に関する申合せ(以下「申合せ」という。)により選出された5人の委員により組織する。
3 前項に定めるもののほか,予備委員として5人を申合せにより選出する。
4 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
5 選挙管理委員会は,第4条第2項に規定する工学系長就任後3年以上の在職予定期間を有する工学系教授会議構成員(同会議が認めた教授予定者を含む。)の名簿,工学系長候補者となることのできる者の受付期間,場所その他必要事項を決定し,公示する。
6 選挙管理委員会は,第4条第1項に規定する選挙の日時及び場所並びに工学系長候補者となることのできる者の名簿等を選挙の日の7日前までに選挙権者に通知する。
(不在者投票)
第7条 やむを得ない事由により,選挙の日に投票することができない選挙権者は,第4条第10項及び第11項に規定する投票の場合を除き,選挙管理委員会の定めるところにより,不在者投票を行うことができる。この場合において,第4条第10項及び第11項に規定する投票を行う資格を失うものとする。
(投票の効力)
第8条 選挙において,単記でない投票は,無効とする。ただし,白票は有効とする。
(工学系長候補者の決定及び申出)
第9条 選挙が終了したときは,選挙管理委員会は,選挙結果を工学系教授会議に報告する。
2 工学系教授会議は,選挙管理委員会の報告に基づき,工学系長候補者を決定する。
3 工学系教授会議は,前項により決定した工学系長候補者を学長に申し出る。
(任期)
第10条 工学系長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない工学系長の任期は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月未満の場合 当該始期から3年を経過した日の属する年度の末日まで
(2) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月以上の場合 当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日まで
(その他)
第11条 この規程の実施上疑義を生じた場合は,工学系教授会議の議により決定する。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に工学部長である者は,この規程により工学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該工学系長の任期は,現工学部長の任期の末日までとする。
附 則(平成29年11月2日平成29年度規程第54号)
この規程は,平成29年11月2日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度規程第248号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月22日令和5年度規程第57号)
この規程は令和5年11月23日から施行する。