○信州大学学術研究院社会科学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第245号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第10条第2項の規定に基づき,社会科学系長候補者の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 社会科学系長候補者の選考は,社会科学系教授会議において行う。
(選考事由及び時期)
第3条 社会科学系教授会議は,次の各号の一に該当する場合に,社会科学系長候補者の選考を行う。
(1) 社会科学系長の任期が満了するとき。
(2) 社会科学系長から辞任の申出があり,社会科学系教授会議がこれを認めたとき。
(3) 社会科学系長が解任されたとき。
(4) 社会科学系長が欠員となったとき。
2 社会科学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は少なくとも任期満了の日の30日前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由の生じた後速やかに,これを行うものとする。
(選挙会)
第4条 社会科学系教授会議は,社会科学系長候補者を選考するため,選挙会を開く。
2 選挙会に議長を置き,社会科学系長又は社会科学系長があらかじめ指名した者をもって充てる。
3 社会科学系長候補者の選考は,選挙会において,選挙により行う。
4 選挙会は,選挙の投票の資格を有する者(以下「選挙権者」という。)の総数の3分の2以上の出席により成立する。
(社会科学系長候補者となることができる者)
第5条 社会科学系長候補者となることができる者(以下「選挙候補者」という。)は,社会科学系に所属する任期の定めのない専任の教授の職にある者(社会科学系教授会議が認めた教授予定者を含む。)のうち,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 社会科学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 社会科学系に所属する任期の定めのない専任の教授,准教授,講師及び助教の5人の連署による推薦のあった者
2 選挙候補者は,原則として,選挙候補者としての所信を文書により第7条に規定する選挙管理委員会に提出するものとする。
[第7条]
(選挙権者)
第6条 選挙権者は,社会科学系に所属する任期の定めのない専任の教授,准教授,講師及び助教の職にある者のうち,信州大学学術研究院社会科学系教授会議規程(平成26年信州大学規程第222号)第2条に定める教授会議構成員である者並びに経法学部に所属する事務長,副事務長,専門員,主査及び専門職員とする。
(選挙管理委員会)
第7条 社会科学系教授会議は,選挙会の運営及び選挙に関する事務を行うため,選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は,社会科学系教授会議において選出された5人の委員で組織する。
3 選挙管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4 選挙管理委員会の委員が,選挙候補者となったときは,委員の地位を失う。
(選挙の通知)
第8条 選挙管理委員会は,第4条に規定する選挙会の日時,場所及び投票の方法その他必要事項を決定し,第5条第2項に規定する選挙候補者として提出された所信及び学長から提示された学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,選挙の日の14日前までに選挙権者に通知する。
2 選挙の通知は,次の各号に該当する場合は,郵送にて行うことができる。ただし,送付先が確定していない場合又は送付及び返送に要する期間が十分でないと選挙管理委員会が認める場合は送付しないことができる。
(1) 長期にわたる外国出張を行っている場合
(2) 内地研究員又は長期病欠者等の場合
(選挙の方法)
第9条 投票は,1人1票とし,単記無記名とする。
2 やむを得ない事由により,選挙会において投票をすることができない選挙権者は,選挙管理委員会の定めるところにより,投票の開始までに不在者投票を行うことができる。この場合における投票の開票は,次項に規定する開票とともに行う。
3 開票は,投票終了後,直ちに投票所において行う。
4 投票の効力に疑義を生じた場合は,選挙管理委員会が判定する。
(不在者投票)
第9条の2 不在者投票を希望する選挙権者は,選挙会に出席できない事由を記した書面にて,選挙管理委員会に申し出ることとする。
2 前項の申し出を受けた選挙管理委員会は,申し出た事由が止むを得ないと認めるときは,不在者投票を認める。
3 選挙管理委員会は,前項の不在者投票を認めた場合,不在者投票を認めた者に投票用紙を送付する。ただし,送付先が確定していない場合又は送付及び返送に要する期間が十分でないと選挙管理委員会が認める場合は送付しないことができる。
4 不在者投票は,選挙会の前日までに選挙管理委員会の指定する場所において行う。
5 第8条第2項の各号に該当する者が不在者投票を行う場合は,郵送することができる。ただし,前条第3項に規定する選挙会の開票までに到着しなかった郵送による不在者投票は,これを無効とする。
[第8条第2項]
(当選者)
第10条 社会科学系長候補者の選挙の当選者は,総投票数の過半数を得た者とする。
(決選投票)
第11条 前条に該当する者がないときは,第4条に規定する選挙会において,引き続き,上位得票者2人(最高得票者が3人以上あるとき又は末位に得票同数の者が2人以上あるときは,そのすべての者を加える。)について決選投票を行う。
[第4条]
2 前項に規定する決選投票の当選者は,最高得票者とする。ただし,最高得票者が2人以上あるときは,抽選によって当選者を決定する。
(社会科学系長候補者の決定及び申出)
第12条 選挙管理委員会は,選挙終了後,選挙の結果を社会科学系教授会議に報告する。
2 社会科学系教授会議は,前項の報告に基づき,社会科学系長候補者(当該候補者の就任後の任期期間を通して経法学部の業務が主担当となる者に限る。)を決定し,速やかに,学長に申し出る。
3 前項の規定による決定に当たっては,本人の同意を得なければならない。
(任期)
第13条 社会科学系長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない社会科学系長の任期は,前任者の残任期間とする。
(解任の申出)
第14条 社会科学系教授会議は,社会科学系長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき又は職務上の義務違反があるときは,出席した社会科学系教授会議の構成員の過半数の発議により,出席した社会科学系教授会議の構成員の3分の2以上の合意に基づき,社会科学系長の解任の申出を学長にすることができる。
2 前項の申出に係る審議を行う社会科学系教授会議は,第6条に定める者をもって組織し,当該教授会議の議長は,社会科学系長があらかじめ指名した者をもって充てる。
[第6条]
(その他)
第15条 この規程の実施に関し疑義を生じた場合は,社会科学系教授会議の議により決定する。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に経済学部長である者は,この規程により社会科学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該社会科学系長の任期は,現経済学部長の任期の末日までとする。
附 則(平成27年10月22日平成27年度規程第40号)
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この規程は,平成27年10月22日から施行する。
附 則(平成28年2月18日平成27年度規程第58号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日平成28年度規程第75号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月15日平成29年度規程第66号)
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この規程は,平成29年11月15日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日令和元年度規程第98号)
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この規程は,令和元年9月19日から施行する。
附 則(令和2年3月19日令和元年度規程第181号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月20日令和3年度規程第77号)
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この規程は,令和3年10月21日から施行する。