○信州大学学術研究院教育学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第244号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第10条第2項の規定に基づき,教育学系長候補者の選考に関し,必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 教育学系長候補者の選考は,教育学系教授会議が行う。
2 教育学系教授会議は,教育学系長候補者の選考のため,選挙管理委員会を置く。
3 選挙管理委員会の組織及び運営に関しては,当分の間,信州大学教育学部選挙管理委員会内規(平成21年6月3日)の規定を準用する。
(選考事由及び時期)
第3条 教育学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 教育学系長の任期が満了するとき。
(2) 教育学系長が辞任を申し出たとき。
(3) 教育学系長が解任されたとき。
(4) 教育学系長が欠員となったとき。
2 教育学系長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は任期の満了する日の1月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由が生じた後速やかに,これを行うものとする。
(被選挙権者及び選挙候補者)
第4条 被選挙権者は,信州大学学術研究院教育学系教授会議規程(平成26年信州大学規程第221号)第2条に規定する教育学系教授会議構成員のうち教授の職にある者(教授予定者を含む。)で,教育学系長就任後3年以上の在職可能期間を有する者とする。ただし,選考の際現に教育学系長である者については,本文の在職可能期間を問わないものとする。
2 教育学系長候補者となることができる者(以下「選挙候補者」という。)は,被選挙権者のうち,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 教育学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 教育学系に所属する専任の教授,准教授,講師,助教及び助手の2人以上5人以下の連署による推薦のあった者
(選挙権者)
第5条 選挙権者は,選挙の日(以下「投票日」という。)の10日前に教育学系又は教育学部に在職する次の各号に掲げる職員とする。
(1) 専任の教授,准教授,講師,助教及び助手
(2) 教育学部附属学校の校長,園長,副校長,副園長及び教頭
(3) 事務長,副事務長,専門員,主査及び専門職員
2 前項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する者を選挙権者から除くものとする。
(1) 休職又は育児休業中の者(投票日までに復職又は職務復帰する者を除く。)
(2) 外国旅行(これに付随する国内旅行を含む。)中で不在者投票期間及び投票日に不在の者
(3) 投票日までに退職した者
(選考方法)
第6条 選挙管理委員会は,教育学系長候補者を選考するための選挙を行う。
2 選挙管理委員会は,被選挙権者の名簿,選挙候補者の受付期間,場所その他の必要事項を決定し,公示する。ただし,当該受付期間内に,選挙候補者の立候補及び推薦がない場合は,再度公示を行う。
3 選挙候補者は,原則として,教育学系長候補者としての所信を文書により選挙管理委員会に提出するものとする。
4 選挙管理委員会は,前項の所信を,選挙権者に周知する。
5 選挙管理委員会は,投票日,投票の時間及び場所並びに選挙候補者の名簿等に,学長から提示された学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,投票日の7日前までに選挙権者に通知する。
6 選挙は,選挙候補者について,選挙権者の投票により行う。投票は1人1票とし,単記無記名とする。
7 選挙は,選挙権者総数の3分の2以上の投票をもって成立する。成立しない場合は,既投票を無効とし,当該選挙を再度行う。
8 前項後段の選挙を行う場合は,選挙管理委員会は,投票日,投票の時間及び場所並びに選挙候補者の名簿等を,速やかに選挙権者に通知する。
9 開票は,投票終了後直ちに行う。
10 投票の効力の判断は,選挙管理委員会が行う。ただし,白票は,有効とする。
11 教育学系長候補者の当選者は,有効投票の過半数を得た者とする。
12 有効投票の過半数を得た者がいない場合は,開票後3日以内に,得票数上位の2人(最高得票者が3人以上ある場合又は次点者が2人以上ある場合は,そのすべての者を加える。)について,第2次選挙を行う。この場合において,第8項の規定を準用する。
13 前項の第2次選挙により,有効投票の過半数を得た者がいない場合は,開票後3日以内に,得票数上位の2人(最高得票者が3人以上ある場合又は次点者が2人以上ある場合は,そのすべての者を加える。)について,第3次選挙を行う。この場合において,第8項の規定を準用する。
14 前項の第3次選挙により,有効投票の過半数を得た者がいない場合は,最高得票数を得た者を当選者とする。ただし,最高得票数を得た者が2人以上ある場合は,当事者間の抽選により当選者を決定する。
(信任投票)
第7条 前条第5項の通知において,選挙候補者が1人の場合は,当該選挙候補者について,信任投票を行い,有効投票の過半数の信任を得たときは,教育学系長候補者選挙の当選者とする。この場合において,前条第7項から第10項までの規定を準用する。
2 前項の信任投票により,有効投票の過半数の信任が得られなかった場合は,前条に規定する選挙を再度行う。
(不在者投票)
第8条 やむを得ない事由があるときは,不在者投票を認める。不在者投票は,所定の投票用紙に記入して封印し,親展書として投票日の前日までに選挙管理委員長に提出するものとする。この場合の投票は,一般の投票とともに開票する。
2 前項の不在者投票は,第2次選挙以後の投票には認めない。
(教育学系長候補者の決定及び申出)
第9条 選挙管理委員会は,選挙終了後直ちに,選挙結果を教育学系教授会議に報告する。
2 教育学系教授会議は,前項の報告に基づき,教育学系長候補者を決定する。
3 教育学系教授会議は,前項により決定した教育学系長候補者を学長に申し出る。
(任期)
第10条 教育学系長の任期は,原則として3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない教育学系長の任期は,次の各号に定めるところによる。
(1) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月未満の場合 当該始期から3年を経過した日の属する年度の末日まで
(2) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月以上の場合 当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日まで
(解任の申出)
第11条 教育学系教授会議は,教育学系長が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき又は職務上の義務違反があるときは,出席した教育学系教授会議構成員の過半数の発議により,出席した教育学系教授会議構成員の3分の2以上の合意に基づき,教育学系長の解任の申出を学長にすることができる。
(雑則)
第12条 この規程の実施に関し必要な細則は,教育学系教授会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に教育学部長である者は,この規程により教育学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該教育学系長の任期は,現教育学部長の任期の末日までとする。
附 則(平成30年2月20日平成29年度規程第98号)
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この規程は,平成30年2月20日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月20日令和3年度規程第76号)
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この規程は,令和3年10月21日から施行する。