○信州大学学術研究院人文科学系長候補者選考規程
(平成26年4月1日信州大学規程第243号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第10条第2項の規定に基づき,人文科学系長候補者の選考に関し必要な事項を定める。
(選考機関)
第2条 人文科学系長候補者の選考は,人文科学系教授会議が行う。
(選考事由及び時期)
第3条 人文科学系長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 人文科学系長の任期が満了するとき。
(2) 人文科学系長から辞任の申出があり,人文科学系教授会議がこれを認めたとき。
(3) 人文科学系長が解任されたとき。
(4) 人文科学系長が欠員となったとき。
2 人文科学系長候補者の選考は,前項第1号の規定に該当する場合は任期満了の1月前までに,同項第2号から第4号までに該当する場合はその事由が生じた後速やかに,これを行う。
(選挙会)
第4条 人文科学系教授会議は,人文科学系長候補者を選考するため,選挙会を開く。
2 人文科学系長候補者の選考は,選挙会において,選挙により行う。
3 選挙会は,選挙の資格を有する者(以下「選挙権者」という。)の3分の2以上の出席により成立する。
(人文科学系長候補者となることができる者)
第5条 人文科学系長候補者となることができる者(以下「選挙候補者」という。)は,人文科学系に所属する専任の教授及び教授予定者で,人文科学系長就任後3年以上の在職予定期間を有し,かつ,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 人文科学系長候補者選挙に立候補した者
(2) 人文科学系に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教の2人以上5人以内の連署による推薦のあった者
(選挙権者)
第6条 選挙権者は,人文科学系又は人文学部に所属する次の各号に掲げる職にある者とする。
(1) 専任の教授,准教授,講師及び助教
(2) 事務長,副事務長及び主査
(選挙管理委員会)
第7条 人文科学系教授会議は,選挙会の運営及び選挙に関する事務を行うため,選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は,人文科学系教授会議において選出された3人の委員及び事務長で組織する。
3 選挙管理委員会に委員長を置き,人文科学系教授会議において選出された3人の委員の互選によって定める。
4 選挙管理委員会の委員が,選挙候補者となったときは,委員を辞任しなければならない。
(選挙の通知)
第8条 選挙管理委員会は,第4条に規定する選挙会の日時,場所及び投票の方法を決定し,学長から提示された学系長選考に関する要望事項の通知を添付して,選挙の日の7日前までに選挙権者に通知しなければならない。
[第4条]
(選挙の方法)
第9条 投票は,1人1票とし,単記無記名とする。
2 やむを得ない事由により,選挙会において投票をすることができない選挙権者は,選挙管理委員会の定めるところにより,投票の開始までに不在者投票を行うことができる。この場合における投票の開票は,次項に規定する開票とともに行う。
3 開票は,投票終了後,直ちに行う。
4 投票の効力に疑義を生じた場合は,選挙管理委員会が決定する。ただし,白票は,有効投票とみなす。
(当選者)
第10条 人文科学系長候補者の選挙の当選者は,有効投票数の過半数を得た者とする。
(決選投票)
第11条 前条の規定に該当する者がないときは,第4条に規定する選挙会において,引き続き,得票数の多い者2人(末位に得票数の同じ者が2人以上あるときは,そのすべてを加える。)について決選投票を行う。
[第4条]
2 前項に規定する決選投票の当選者は,最高得票者とする。ただし,最高得票者が2人以上あるときは,抽選によって当選者を決定する。
(人文科学系長候補者の決定)
第12条 人文科学系教授会議は,選挙の結果に基づき,人文科学系長候補者を決定する。
2 人文科学系教授会議は,前項の規定により決定した人文科学系長候補者を,学長に申し出る。
3 第1項の決定に当たっては,本人の同意を得なければならない。
(任期)
第13条 人文科学系長の任期は,3年とし,1回に限り再任されることができる。
2 前項の規定にかかわらず,任期の始期が4月1日でない人文科学系長の任期は,次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月未満の場合 当該始期から3年を経過した日の属する年度の末日まで
(2) 任期の始期から当該年度の末日までの期間が6月以上の場合 当該始期から2年を経過した日の属する年度の末日まで
(その他)
第14条 この規程の実施に関し疑義を生じた場合は,人文科学系教授会議の議により決定する。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に人文学部長である者は,この規程により人文科学系長候補者として選考されたものとみなす。この場合において,当該人文科学系長の任期は,現人文学部長の任期の末日までとする。
附 則(平成27年8月20日平成27年度規程第29号)
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この規程は,平成27年8月20日から施行する。
附 則(平成30年10月18日平成30年度規程第36号)
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この規程は,平成30年10月18日から施行する。
附 則(令和6年7月17日令和6年度規程第62号)
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1 この規程は,令和6年7月18日から施行する。
2 この規程の施行前に,人文科学系長に再任された者にあっては,この規程による改正後の第13条の規定に基づき再任されたものとみなす。