○信州大学教育・学生支援連絡調整会議要項
(平成26年4月1日信州大学要項第56号) |
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第1 設置
信州大学(以下「本学」という。)に,信州大学教育・学生支援連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を置く。
第2 目的
連絡調整会議は,信州大学教育・学生支援機構規程第3条第1項各号に定めるセンター,附属図書館,総合健康安全センター,情報基盤センター及び環境マインド推進センターの連携を図り,全学的な教育及び学生支援に係る事項の質的向上を推進し,教育の質を保証するために必要な事項について企画立案を行う。
第3 組織
連絡調整会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育・学生支援機構長(以下「機構長」という。)
(2) 教育・学生支援機構副機構長
(3) 信州大学教育・学生支援機構規程第3条第1項各号に定めるセンターの教職員のうち,機構長が指名する者
(4) 附属図書館,総合健康安全センター,情報基盤センター及び環境マインド推進センターの教職員のうち,機構長が指名する者
(5) 学務部長
(6) 学務部学務課長
(7) 学務部学生支援課長
(8) 学務部入試課長
(9) 国際部長
(10) その他連絡調整会議が必要と認める者
第4 議長
1 連絡調整会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 議長は,連絡調整会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
第5 構成員以外の者の出席
議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
第6 ワーキングチーム
1 連絡調整会議に,専門的な事項を調査検討するため,ワーキングチームを置くことができる。
2 ワーキングチームの設置に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
第7 庶務
連絡調整会議の庶務は,学務部学務課において処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか,連絡調整会議に関し必要な事項は,機構長が別に定める。
附 則
1 この要項は,平成26年4月1日から実施する。
2 信州大学教育・学生支援連携会議要項(平成23年2月17日信州大学要項第47号)は廃止する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度要項第1号)
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この要項は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度要項第2号)
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この要項は,平成29年6月23日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月13日令和元年度要項第1号)
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この要項は,令和元年5月13日から実施し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度要項第20号)
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この要項は,令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月29日令和4年度要項第29号)
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この要項は,令和5年4月1日から実施する。