○信州大学教育・学生支援機構規程
(平成26年4月1日信州大学規程第240号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州大学規則第5号)の別表に掲げる教育・学生支援機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,信州大学における教育及び学生支援に係る質的向上を推進し,教育の質を保証するために必要な事業を統括することを目的とする。
(センター)
第3条 機構に,以下のセンターを置く。
(1) 全学教育センター
(2) アドミッションセンター
(3) 高等教育研究センター
(4) e-Learningセンター
(5) 学生総合支援センター
(6) 学生相談センター
(7) キャリア教育・サポートセンター
(8) 教職支援センター
(9) グローバル化推進センター
2 前項各号に定めるセンターに関し必要な事項は,別に定める。
(全学横断特別教育プログラム推進本部)
第3条の2 機構に,全学横断特別教育プログラム推進本部を置く。
2 全学横断特別教育プログラム推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
(教学インスティテューショナル・リサーチ室)
第3条の3 機構に,教学インスティテューショナル・リサーチ室(以下「教学IR室」という。)を置く。
2 教学IR室に関し必要な事項は,別に定める。
(SPARC推進本部)
第3条の4 機構に,SPARC推進本部を置く。
2 SPARC推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
(リカレント学習プログラム推進本部)
第3条の5 機構に,リカレント学習プログラム推進本部を置く。
2 リカレント学習プログラム推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
(データサイエンス教育推進本部)
第3条の6 機構に,データサイエンス教育推進本部を置く。
2 データサイエンス教育推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
(グローバル信州推進本部)
第3条の7 機構に,グローバル信州推進本部を置く。
2 グローバル信州推進本部に関し必要な事項は,別に定める。
(業務)
第4条 機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 信州大学の教育及び学生支援に係る質的向上に関すること。
(2) 第3条第1項各号に定めるセンターが実施する事業の総括に関すること。
[第3条第1項各号]
(3) 教育に係る情報の調査研究及び教育に係るプロジェクトの企画立案に関すること。
(4) 全学横断特別教育プログラムの総括に関すること。
(5) 文部科学省の「地域活性化人材育成事業~SPARC~」に選定された事業に係る教育プログラムの総括に関すること。
(6) 第3条の5に定めるリカレント学習プログラム推進本部が実施する業務の総括に関すること。
[第3条の5]
(7) 第3条の6に定めるデータサイエンス教育推進本部が実施する業務の総括に関すること。
[第3条の6]
(8) 第3条の7に定めるグローバル信州推進本部が実施する業務の総括に関すること。
[第3条の7]
(9) 学内委員会等との調整及び連携に関すること。
(10) その他第2条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
[第2条]
(機構長)
第5条 機構に,機構長を置く。
2 機構長は,本学の理事のうちから,学長が指名する。
3 機構長は,機構の業務を掌理する。
(副機構長)
第6条 機構に,副機構長を置くことができる。
2 副機構長は,機構長の推薦に基づき学長が任命する。
3 副機構長は,機構長を補佐するとともに,機構長に事故があるときは,その職務を代行する。
(運営会議)
第7条 機構に,機構の業務に関する事項を協議するため,信州大学教育・学生支援機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(機構の事務)
第8条 機構の事務は,関係部局等の協力を得て学務部学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第7号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日平成29年度規程第13号)
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この規程は,平成29年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月27日平成30年度規程第100号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日令和2年度規程第126号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日令和3年度規程第132号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月20日令和4年度規程第22号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月16日令和4年度規程第62号)
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この規程は,令和4年11月17日から施行する。
附 則(令和5年3月15日令和4年度規程第158号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月18日令和5年度規程第52号)
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この規程は,令和5年10月19日から施行する。
附 則(令和6年7月17日令和6年度規程第63号)
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この規程は,令和6年7月18日から施行する。
附 則(令和6年9月30日令和6年度規程第83号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度規程第217号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。