○平成26年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員給与規程の取扱いに関する規程
(平成26年3月28日国立大学法人信州大学規程第147号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,平成26年4月1日における号給の調整に係る国立大学法人信州大学職員給与規程(平成16年国立大学法人信州大学規程第44号。以下「給与規程」という。)の取扱いを定める。
(平成26年4月1日における号給の調整)
第2条 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員並びに教育職基本給表(二),教育職基本給表(三)及び指定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の給与規程第16条第2項の規定による昇給その他の号給の決定の状況及び平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
2 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除き,教育職基本給表(二)及び教育職基本給表(三)の適用を受ける職員に限る。)のうち,次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期日において第16条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(1) 30歳以上45歳未満の職員 平成21年1月1日
(2) 30歳に満たない職員 平成20年1月1日
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。