○信州大学特別招へい教授規程
(平成26年3月18日信州大学規程第214号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学アクア・リジェネレーション機構(以下「ARG機構」という。),信州大学先鋭領域融合研究群(以下「研究群」という。)及び信州大学社会実装研究クラスター(以下「研究クラスター」という。)において雇用又は委嘱する信州大学特別招へい教授(以下「特別招へい教授」という。)に関し必要な事項を定める。
2 特別招へい教授の委嘱は,雇用によることが適当でない場合に行うことができる。
(目的)
第2条 特別招へい教授は,グローバルな視野からの研究を加速するため,海外からの著名な研究者を招へいし,信州大学の強みや特色を生かし世界トップレベルの研究を展開し学術情報や成果を発信していくことを目指すARG機構,研究群及び研究クラスターの研究教育活動の一層の推進及び活性化に資することを目的とする。
(雇用資格)
第3条 特別招へい教授として雇用することのできる者は,信州大学教員選考基準(平成16年信州大学基準第1号。以下「選考基準」という。)に規定する教授の資格に準ずる資格を有し,かつ,次の各号の一に該当し,その職務を担当することができる者とする。
(1) 世界的に卓越した研究業績を有する者
(2) ARG機構,研究群及び研究クラスターが世界トップレベルの研究を展開するために欠かすことのできない研究活動を計画実施し,及び統括することができる者
(雇用する特別招へい教授の選考)
第4条 雇用する特別招へい教授の選考は,当該特別招へい教授が所属することとなる部局において,次の各号に掲げる会議の議に付し承認を得た上で,信州大学学術研究院会議(以下「学術研究院会議」という。)の議を経て学長が行う。
(1) ARG機構 アクア・リジェネレーション機構運営会議
(2) 研究群 研究所教員会議又は研究拠点教員会議及び信州大学先鋭領域融合研究群運営委員会
(3) 研究クラスター 研究所教員会議,研究拠点教員会議又はセンター教員会議及び信州大学社会実装研究クラスター運営委員会
2 前項に定めるもののほか,学長が必要と認めるときは,学長自ら雇用する特別招へい教授を選考することができる。
3 この規程に定めるもののほか,雇用する特別招へい教授の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(無期転換)
第4条の2 平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が10年を超える特別招へい教授が,期間の定めのない労働契約の締結(以下「無期転換」という。)の申込みを行った場合,現に締結している契約期間が満了する日の翌日から,無期転換するものとする (以下,当該特別招へい教授を「無期契約教授」という。) 。
2 締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と本法人との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に,労働契約法(平成19年12月5日法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第2項に定める空白期間があり,当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは,当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が1年に満たない場合にあっては,当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)で定める期間)に満たない場合においては,当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は,通算契約期間に算入するものとする。
3 第1項に規定する無期転換の申込みを行おうとする者は,現に締結している契約期間の満了する日の30日前までに,書面で申し込まなければならない。
(雇用契約)
第5条 学長は,特別招へい教授を雇用する場合は,当該者との間で所定の様式による雇用契約を締結する。
(雇用契約期間)
第6条 期間を定めて雇用する特別招へい教授の雇用契約期間は,原則として,1事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,平成25年4月1日以後に本法人と期間の定めのある労働契約を締結していた特別招へい教授にあっては,当該契約の契約期間と通算して10年を超えない範囲で,前項に定める雇用契約期間を更新することができる(労契法第18条第2項に該当する場合を除く。)。
3 前項に規定する特別招へい教授の雇用契約期間は,原則として,当該者が満70歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることができない。
(雇用契約期間の更新の特例)
第6条の2 前条第2項の規定にかかわらず,期間を定めて雇用される特別招へい教授が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り,同項に定める年数を超えて契約期間を更新することができる。
(1) 10年を超えた通算契約期間を必要とする具体的かつ合理的な理由がある場合
(2) 高度の専門的な能力及び優れた資質を有する者である場合
(3) 学術研究院会議の承認を経た上で学長が妥当と認めた場合
2 前項の規定により雇用契約期間を更新する者の退職までに要する全ての人件費は,所属部局(組織の再編等があった場合は,その移管を受けた部局も含む。)において負担する。
(定年)
第6条の3 無期契約教授の定年は,65歳とする。
2 無期契約教授は,定年に達した日以後における最初の3月31日が経過したときに退職する。
(定年に達した日以後に無期契約教授となった者の取扱い)
第6条の4 前条に規定する定年に達した日以後に無期契約教授となった者については,満70歳に達した日以後の最初の3月31日に退職する。
(定年退職後の再雇用)
第6条の5 第6条の3第2項の規定により退職する無期契約教授が再雇用を希望する場合は,当該退職した日の翌日から,満70歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,1事業年度の範囲内の期間を定めて,特別招へい教授として採用し,更新することができる。
[第6条の3第2項]
(雇用契約を締結した者の職務)
第7条 雇用契約を締結した特別招へい教授は,ARG機構,研究群及び研究クラスターが世界トップレベルの研究を展開するための研究教育活動について,さらなる推進及び活性化に資する活動を行う。
2 雇用契約を締結した特別招へい教授は,研究に重点的に取り組むものとする。
(雇用契約の就業条件)
第8条 雇用契約を締結した特別招へい教授の報酬の有無,就業態様,就業時間及び就業場所は,第5条に規定する個別の雇用契約の定めによる。
[第5条]
2 雇用契約を締結した特別招へい教授の報酬は原則として年俸制の給与によるものとし,報酬の額は学長が個別に定める。ただし,学長が特に必要と認めた場合にあっては,年俸制の給与によらないことができる。
3 雇用契約を締結した特別招へい教授の退職手当は,支給しない。
4 無期契約教授の年俸額は,職務内容,勤務態様,当該年度の予算等を考慮し改定することができる。
(指揮命令)
第9条 雇用契約を締結した特別招へい教授は,学長,機構長,研究群長,クラスター長及び所属する研究所長,拠点長又はセンター長の指揮命令に従わなければならない。
(委嘱資格)
第10条 特別招へい教授として委嘱することのできる者は,第3条の規定を準用する。
[第3条]
(委嘱する特別招へい教授の選考)
第11条 委嘱する特別招へい教授の選考は,第4条の規定を準用する。
[第4条]
(委嘱状)
第12条 学長は,特別招へい教授を委嘱する場合は,当該者に委嘱状を交付する。
(委嘱期間)
第13条 委嘱状を交付した特別招へい教授の委嘱期間は,原則として,1事業年度の範囲内で定めるものとする。
2 前項に規定する特別招へい教授の委嘱期間は,原則として,当該者が満70歳に達した日以後における最初の3月31日を超えることができない。
(委嘱した者の職務)
第14条 委嘱状を交付した特別招へい教授は,ARG機構,研究群及び研究クラスターが世界トップレベルの研究を展開するための研究教育活動について,さらなる推進及び活性化に資する活動を行う。
2 委嘱状を交付した特別招へい教授は,研究に重点的に取り組むものとする。
(委嘱の就業条件)
第15条 委嘱状を交付した特別招へい教授の報酬の有無,就業態様,就業時間及び就業場所は,個別の委嘱状の定めによる。
2 委嘱状を交付した特別招へい教授の退職手当は,支給しない。
(指示)
第16条 委嘱状を交付した特別招へい教授は,学長,機構長,研究群長,クラスター長及び所属する研究所長,拠点長又はセンター長の指示に従わなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,雇用する特別招へい教授の就業に関し必要な事項にあっては,国立大学法人信州大学非常勤職員就業規則(平成16年国立大学法人信州大学規則第3号)を,委嘱する特別招へい教授の就業に関し必要な事項にあっては,信州大学特任教員の委嘱に関する規程(平成17年信州大学規程第121号)を準用する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,特別招へい教授に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年3月18日から施行する。
附 則(平成26年7月16日平成26年度規程第6号)
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この規程は,平成26年7月17日から施行する。
附 則(平成26年9月18日平成26年度規程第15号)
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この規程は,平成26年9月18日から施行する。
附 則(平成27年3月30日平成26年度規程第112号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月14日平成28年度規程第8号)
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この規程は,平成28年7月14日から施行する。
附 則(平成31年3月22日平成30年度規程第92号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月29日令和3年度規程第84号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日令和3年度規程第107号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日令和4年度規程第84号)
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この規程は,令和5年1月28日から施行する。
附 則(令和5年3月3日令和4年度規程第139号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年度規程第209号)
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この規程は,令和7年4日1日から施行する。