○信州大学学術研究院人文科学系教授会議規程
(平成26年3月27日信州大学規程第220号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,信州大学学術研究院学系教授会議通則(平成26年信州大学通則第5号)第10条の規定に基づき,信州大学学術研究院人文科学系教授会議(以下「人文科学系教授会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 人文科学系教授会議は,人文科学系に所属する教授をもって組織する。ただし,必要に応じて准教授,常勤の講師及び助教を加えることができる。
(審議事項)
第3条 人文科学系教授会議は,人文科学系に係る次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学系に所属する教員(以下「教員」という。)の採用,昇進等学系における人事内規の策定
(2) 学系の中長期的人事計画の策定並びに学術研究院会議への提出及び報告
(3) 教員の採用,昇進,退職,配置換等の人事マネジメント(以下「人事マネジメント」という。)の学術研究院会議への申請
(4) 教員の人事マネジメントの実行
(5) 教育組織,研究組織,診療組織等への配置及び担当業務案の策定並びに学術研究院会議への申請
(6) 教員の不正行為対応,降格・解雇,懲戒等の具体的人事の学術研究院会議への提案
(7) 研究マネジメント計画の策定及び実行
(8) 人件費,研究費等の配分予算に関する予算計画,執行及び決算
(9) その他教員人事マネジメント,研究マネジメント及び予算決算に関係する事項
(議長)
第4条 人文科学系教授会議に議長を置き,人文科学系長をもって充てる。
2 議長は,人文科学系教授会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 人文科学系教授会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2 人文科学系教授会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,構成員の過半数をもって議決しなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(開催)
第7条 人文科学系教授会議は,原則として,毎月1回開催する。ただし,議長は,議事の都合により臨時に開会し,又は休会することができる。
2 議長は,人文科学系教授会議の構成員の10分の1以上の要求がある場合,人文科学系教授会議を招集しなければならない。
(庶務)
第8条 人文科学系教授会議の庶務は,人文学部の事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,人文科学系教授会議の運営に関し必要な事項は,同会議において別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度規程第150号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。