○信州大学学術研究院学系教授会議通則
(平成26年3月27日信州大学通則第5号)
改正
令和4年3月31日令和3年度通則第1号
令和7年3月31日令和6年度通則第3号
(趣旨)
第1条 この通則は,信州大学学術研究院規則(平成26年信州大学規則第2号)第12条第2項の規定に基づき,学系教授会議の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学系教授会議は,原則として,学系に所属する教授をもって組織する。ただし,必要に応じて当該学系に所属する准教授,講師及び助教を加えることができる。
2 前項の規定にかかわらず,学系の実情に応じ,学系教授会議が必要と認めるときは,当該学系以外に所属する信州大学の教授,准教授,講師及び助教を常時又は臨時にその構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 学系教授会議は,学系に関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学系に所属する教員(以下「教員」という。)の採用,昇進等学系における人事内規の策定
(2) 学系の中長期的人事計画の策定並びに学術研究院会議への提出及び報告
(3) 教員の採用,昇進,退職,配置換等の人事マネジメント(以下「人事マネジメント」という。)の学術研究院会議への申請
(4) 教員の人事マネジメントの実行
(5) 教育組織,研究組織,診療組織等への配置及び担当業務案の策定並びに学術研究院会議への申請
(6) 教員の不正行為対応,降格・解雇,懲戒等の具体的人事の学術研究院会議への提案
(7) 研究マネジメント計画の策定及び実行
(8) 人件費,研究費等の配分予算に関する予算計画,執行及び決算
(9) その他教員人事マネジメント,研究マネジメント及び予算決算に関係する事項
(議長)
第4条 学系教授会議に議長を置き,学系長をもって充てる。
2 議長は,学系教授会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 学系教授会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,学系教授会議が特に必要と認めるときは,構成員の総数から休職中の構成員を除くなど,別段の定めをすることができる。
2 学系教授会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,学系教授会議が特別の必要があると認めるときは,出席した構成員の半数以上であって,学系教授会議の定める割合以上の多数をもって議決することができる旨,別に定めることができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(開催)
第7条 学系教授会議は,原則として,毎月1回開催する。ただし,議長は,議事の都合により臨時に開会し,又は休会することができる。
2 議長は,学系教授会議の構成員の10分の1以上の要求がある場合,学系教授会議を招集しなければならない。
(代議員会等)
第8条 学系教授会議は,学系教授会議の構成員のうちの一部の者をもって構成される学系代議員会,学系専門委員会,学系教員会議等(以下「学系代議員会等」という。)を置くことができる。ただし,学系代議員会等の構成員,構成員の選出方法及び審議事項は,合理性を有するものでなければならない。
2 学系教授会議は,学系代議員会等の議決をもって,学系教授会議の議決とすることができるものとする。
3 学系代議員会等を置く場合,年2回以上,学系教授会議を開催しなければならない。
4 学系代議員会等の議決結果は,学系教授会議に報告しなければならない。
5 その他学系代議員会等に関し必要な事項は,学系教授会議が別に定める。
(庶務)
第9条 学系教授会議の庶務は,学部の事務部において処理する。ただし,総合人間科学系は学務部学務課,医学系は医学部の事務部及び附属病院の事務部,保健学系は医学部の事務部,超学系は研究推進部大型研究推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この通則に定めるもののほか,学系教授会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この通則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日令和3年度通則第1号)
この通則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日令和6年度通則第3号)
この通則は,令和7年4月1日から施行する。